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年金生活者の確定申告について教えてください
年金生活者の確定申告について教えてください。 両親は年金生活をしていますが、 もし母親が趣味の作品を販売して収入を得た場合、 確定申告をする必要がありますか? (月5000円として1年で6万円の収入があった場合) 白色申告で申告すればよいのでしょうか? 毎年父が夫婦まとめて確定申告をしていますが、 母が収入を得た場合でも、 夫婦まとめて申告してもよいのでしょうか? 教えて頂けたら嬉しいです。よろしくお願いします。
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※長文です。 >両親は年金生活……母親が趣味の作品を販売して収入を得た場合、確定申告をする必要がありますか?……1年で6万円の収入があった場合…… 「1年で6万円の収入があった場合」ならば、【ケース・バイ・ケース】です。 なお、ここでの「確定申告」は、正確には「【所得税及び復興特別所得税の】確定申告」ですが、「復興特別所得税」は「所得税」の額に合わせて自動的に決まりますので、「【所得税の】確定申告」と考えても問題ありません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (詳しい解説) まず、「年金」には「公的な年金」と「私的な年金」の2種類があって、それぞれ【税法上の(税金の制度上の)ルール】が違っています。 なお、「公的な年金だけ」でも「私的な年金もある」場合でも、【いずれにしても】、以下の「国税庁」の解説にあるルールに当てはまる人は【確定申告しなくてもよい(してもよい)】ことになっています。 『公的年金等を受給されている方へ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Dec/03.htm 【仮に】、「お母様の年金が公的な年金【だけ】である」、【なおかつ】「年金による収入金額が400万円以下である」【なおかつ】「年金【以外の】収入(たとえば不動産収入など)が一切ない】と【仮定】してみます。 この場合、「1年で6万円の収入があった」としても「確定申告」を行なう【義務】はありません。(「還付申告」をする【権利】はあります。) --- 「読んでもよく分からない(≒自分では判断できない)」という場合は、「最寄りの税務署」か「税理士事務所」に相談して判断されることをお勧めします。 ただし、「3月15日」までは「税務署」も「税理士事務所」もどちらも(ものすごく)忙しいところがほとんどですから、相談するならば「4月くらいになってから」が無難です。 なお、言うまでもありませんが「税理士事務所」は「民間の事業所」、つまり「商売」で相談を受けますので原則として有料です。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『元国税調査官による資産税解説(第五回)>確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** ◯備考:「(個人)住民税の申告」について 「(義務がないので)確定申告をしない」という場合は、「(個人)住民税の申告」というものが必要になることもありますので、当てはまる場合は「市町村の役所(の課税担当課)」に確認してください。 なお、【還付申告をした】場合は、「個人住民税の申告」をする必要はありません。(「還付申告」も「確定申告」であることには変わりありません。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >白色申告で申告すればよいのでしょうか? はい、「白色申告」でも「青色申告」でもどちらでもかまいません。 ただし、「青色申告(≒青色申告の特典を使える確定申告)」は、「事業所得」や「不動産所得」がある人しかできないことになっています。 ですから、「趣味の作品を販売して得た儲け」を(「事業所得」ではなく)「雑所得」として申告する場合は、「白色申告(≒青色申告の特典を使えない確定申告)」しかできません。 (参考) 『所得税……青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、【所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる】青色申告の制度があります。 > 青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 *** ◯備考:「事業所得」と「雑所得」の区分について 「事業所得」と「雑所得」には明確な区別(のルール)はありません。 なお、「節税」を考えると「雑所得」よりも「事業所得」として申告したほうが有利なので、(事業所得であると主張して)「国」と裁判で争う人までいます。(以下の記事には「裁判の判例」も出てきます。) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html --- とはいえ、「趣味の作品の販売」ということであれば税額もたいしたことがないでしょうから、申告が簡単な「雑所得」として申告してもよいのではないかと思います。(ケース・バイ・ケースですが、年金の【所得金額】次第では税金がかからないこと【も】あります。) もちろん、「税金は1円でも少なくしたい」「国保や後期高齢者医療制度の保険料に影響しないようにしたい」という人もいますから、「手間がかかっても事業所得として申告して青色申告の特典を使う」という選択肢もあります。 (参考) 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/article/97.html 『開業届を出してないと、できない事!?(2014/01/16)|スモビバ!』 http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20140116_89.html >……審査もなく、会社員だろうが、主婦だろうが、問題なく受理される、開業届。…… --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >事業所得 >(注)青色申告事業者の場合、合計所得金額には、青色申告特別控除額を控除した金額が算入される。 >毎年父が夫婦まとめて確定申告をしていますが、母が収入を得た場合でも、夫婦まとめて申告してもよいのでしょうか? これは少し誤解があるようです。 「所得税」も「(個人)住民税」も【個人の所得】にかかる税金なので、「夫婦まとめて」することは【できません】。 ですから、「父が夫婦まとめて確定申告をしています」というのは以下のどちらかだと思います。 ・お母様は【申告義務がない】ので(そもそも)「確定申告」を【していない】 ・お父様が(お母様の代わりに)【お母様の】「確定申告」【も】している --- なお、「お父様が(お母様の代わりに)お母様の確定申告をする」のは、原則として【NG】です。 しかし、【実務上は】、「夫婦や親子であればあまり厳しいことは言われない」ので「家族の代わりに申告書を作成している」という人も多いです。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、【個人の所得】に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… --- 『確定申告を代理人に依頼する場合|Money Forward』 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/substitution/ ※字数制限にかかりましたので、とりあえずここまでといたします。
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#2です。 > 医療費のため確定申告をしないといけない場合はどうなるのでしょうか? 確定申告をするのであれば,個人単位で,すべての所得を申告します。一部だけと言うことはできません。
- f272
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確定申告は個人単位です。 「毎年父が夫婦まとめて確定申告をしています」と言うのはいったいどうしているのでしょう。母の確定申告書を,父が書いてもいいですが,それでもそれは母の確定申告ですよ。 母が収入を得た場合には母の申告に含めてください。 しかし,母の公的年金等の収入金額が400万円以下で,かつ,それ以外の所得金額が20万円以下であれば,母は確定申告をする必要はありません。 父についても同様です。
補足
>母の公的年金等の収入金額が400万円以下で,かつ,それ以外の所得金額が20万円以下であれば,母は確定申告をする必要はありません。 コメント有難うございました。 医療費のため確定申告をしないといけない場合は どうなるのでしょうか?
ご両親お二人で一世帯なのでしょう? 夫婦まとめて、確定申告してください。
お礼
詳しく丁寧に教えてくださり有難うございました! 参考にしていろ色考えてみたいです。