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年金所得者の確定申告不要制度
私の父の確定申告をしようと準備をしているのですが、下記の条件の場合どのようにしたら良いでしょうか?どなたかご教示ください。 ●内容 ・収入は公的年金のみであり、収入金額は約300万円。 ・上場株式の譲渡損失があり、過去の申告で約16万円繰越しが残っている。 上記の場合、公的年金の収入額が400万円以下ですので確定申告をしなくて良いと思うのですが、 株の譲渡損失の繰越分は消滅してしまうのでしょうか? 国税庁のホームページで探したのですが見つからないため、参考URLがあればあわせてご教示 ください。 以上、宜しくお願い致します。
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- K66_FUK
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他の回答者さん、ウソ書くんじゃないよ。 控除あるでしょ。 控除まで源泉徴収してないでしょ。 源泉徴収するのは「所得税」だけ。 会社員時代は、会社で緑の紙に医療費控除だの配偶者控除だの、生命保険の控除だの書類つけて出していたでしょ。 年金生活ならそんなのないんだから、自分でしないと。 医療控除だって、ちゃんと病院の領収書あれば対象になるし、配偶者控除だってまだある。 生命保険の保険料支払っていたら、それも控除の対象。 生命保険もなく、一度も病院にかからず、配偶者も無く、それでも必要。 なぜかって払い過ぎの可能性があるから。 数千円でも戻ってくる。 ここで聞くより、税務署に問い合わせたらいいよ。 所得税しはらっているのに確定申告しないと、税務署から問い合わせ来るよ。 ここはにわか知識で適当な事しか回答しない無責任な人しかいないから。
- 197658
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>上記の場合、公的年金の収入額が400万円以下ですので 確定申告をしなくて良いと思うのですが、 その通りです。 すでに源泉徴収されてますので >株の譲渡損失の繰越分は消滅してしまうのでしょうか? その通りです。 繰越損失は3年で消滅しますので確認の上、消えてもいいなら 申告はしない。 今年利益が出そうなら申告しておいた方がいいでしょう。 申告した所で株取引がなく年金のみであれば源泉徴収されているので 納税にはならないと思います。
- mukaiyama
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>400万円以下ですので確定申告をしなくて良いと思うのですが、 株の譲渡損失の繰越分は消滅してしまうのでしょうか… はい、確かに申告不用の要件には合致していますが、申告しなかったら株の損失繰越もご破算になります。 >上場株式の譲渡損失があり、過去の申告で約16万円繰越しが残っている… これを今年分 (来年の申告分) 以後の黒字と相殺したかったら、昨年分も確定申告書を出しておかないといけません。 >参考URLがあればあわせてご教示ください… 【上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除】 ロ その後において連続して「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の添付のある確定申告書を提出すること。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 申告書を出す場合は、申告不用の年金も一緒に申告しないといけません。 サラリーマンの場合の規定が準用されると思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- K66_FUK
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>公的年金 課税所得ですので、申告して下さい。 年金の証書あるでしょうし、上場株式の譲渡損失とか、違ってきます。 >公的年金の収入額が400万円以下ですので確定申告をしなくて良いと思うのですが 何を見てそんな事考えているんですか? 非課税になるのは年収96万円までですよ。 それでも申告は必要です。 申告しなくていいのは生活保護者か、専業主婦か、無収入の浮浪者位です。 400万もらって、確定申告しなくていいとか、ありえないでしょう。