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使用貸借と使用借権の使い分けを知りたい。
さっそくですが、使用貸借と使用借権の使い分けをご存じの方お教え願います。 許可申請書では「使用借権」と記入され。届出書では「使用貸借」と記入されております。
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No.2です。 補足をいただきありがとうございました。 > 実務面では「使用貸借」と「使用借権」と別々記入されていたり。 > さらに判りにくいのは「使用貸借権」なる記述まであります。 よく似た用語がつかわれていてほかりにくいですね。 資料を調べてみましたところ、 使用貸借権 - 借主が貸主から無償で物を借り受けて使用する権利。 と説明されています。法律的な厳密性はわからないのですが、こちらの方が一般的な用語のように見受けられます。 「使用貸借」+「使用借権」を合わせた意味合いと理解できます。 なにぶん、不動産の専門ではないのでこれ以上は申し訳ございません。 ご参考まで。
No.1です。 > 「使用貸借」と「使用借権」と書く場合の使いわけです。 補足をいただきありがとうございました。また、回答のズレがあり失礼致しました。 さて、「使用貸借」と「使用借権」の使い分けは次の例のとおりとなります。 ◎「使用借権」とは、目的物を無償で使用、収益できる権利です。貸主、借主間で ◎「使用貸借」の契約が成立すると、借主は契約ないし目的物の用法に従って無償で使用収益を行い、通常の必要費を負担することとなります。 すなわち、「使用貸借」の契約が成立すると、「使用借権」という権利が発生するということです。 ご参考まで。
補足
回答頂き有難う御座います。 実務面では「使用貸借」と「使用借権」と別々記入されていたり。さらに判りにくいのは「使用貸借権」なる記述まであります。 「権」が付けば、権利が発生すると考えて間違いないでしょうか。 例えば「遺産土地について使用借権は、生計の資本としての贈与として、特別受益になる。」文章は 重ね々のお尋ねですが、どの様な意味でしょうかお教え願います。
貸し借りを法律的に見ると「使用貸借」と「賃貸借」に分かれます。 「賃貸借」はよく聞きますが、「使用貸借」は聞かない言葉ではないでしょうか? (1)「使用貸借」は、例えば、友人から本や自動車を無償で借りるような場合です。本を読み終えたり、自動車を使い終えたら友人に無償で返還する場合です。つまり、タダで貸し借りするのを使用貸借といいます。 (2)「賃貸借」はレンタカーやレンタルDVDなどのように、賃料をやり取りしての貸し借りすることを言います。2つの違いは、「賃料」の有無です。 通常の第三者間の取引は賃貸借で行われますから、賃貸住宅の契約は「建物賃貸借契約」となるわけです。 ご参考まで。
補足
早々回答頂きfran lein様有難う御座います。私が知りたいのは「使用貸借」と「賃貸借」の違いではありません。「使用貸借」と「使用借権」と書く場合の使いわけです。通常「使用貸借」は一般的に無償で借り無償で返還するということは理解できますが、「使用借権」には貸(たい)の字がなく、貸借の意味合いが浮かびません。
お礼
ご回答を頂き有難う御座います。 幅広い見識のあるお方と、推察致します。 今後とも同様の事象を、お聞き頂けたらお教え願います。 「本当に困っております。」有難う御座いました。