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有給休暇と傷病手当について

続けての質問失礼します。 私は今月の10日から双極性障害で1ヶ月間休職するよう診断されて会社に診断書を提出し休職しています。 そして今朝、上司から電話があり、今日が今月の勤怠の締めなので全て有給休暇扱いにするかどうかを聞かれました。 病院での診断書があっても先に有給休暇を取ってしまわないといけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

「有休扱いにして給料を減らさないでおくか、欠勤扱いにして欠勤した分の給料を減らすか、どっちにしますか?」って聞いてるだけです。 給料を減らさずに有休を使ってしまうなら「有休扱いで」って言えばいいし、有休を減らさずに休んだ分の給料を下げても構わないなら「欠勤扱いで」って言えばいいです。 どっちにするかは、質問者さんが決めます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

一般論で言うと、傷病手当金は最初の受給日から計算が始まり1年半で終わってしまいます。 年休は2年以内に消化しなければ消滅してしまいます。 という事で、先に年休を消化してから手当金へ移るのが順当です。 ただ、先のスレではすでに1年以上前に取っているという事なので、そことの兼ね合いでは年休は残した方が有利です。 で、同じ傷病と見なされるかどうかで逆になります。

  • cxjfanug
  • ベストアンサー率20% (133/639)
回答No.1

3日間の待期期間を有給扱いにするか欠勤扱いにするか、という話とは違うのですか? 先に全て有給を取ってしまわないといけないということは無いかと。

funao13O
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 全て有給休暇にするのか私欠扱いにするのかを聞かれたので、有給休暇を取ってしまうとなくなってしまうので私欠扱いにして下さいと一応、言いました(~_~;)

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