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有給休暇について(長文ですが)
入社して10年になります。 最近有給休暇の事について疑問に感じることが多々あります。 (1)怪我をしてしまい手術をし通院しています。有給扱いにすると言われ診断書が必要と言われました。必要なのでしょうか?また、必要な場合診断書料は会社に請求出来るのでしょうか? (2)昨年の話なのですが有給を使わせてもらおうと会社に要望したところ、拒否されてしまい、「有給をとるなと言うことですか?」と聞くと「そう言う事だ」と言われました。これは仕方が無いことなのでしょうか? (3)風邪で会社を休んでしまい後日、有給休暇届けを提出したのですが給料が引かれていました、「病院に行って診断書を提出しないと認められない」と言われました、これは認められない事なのでしょうか? 詳しい方、経験された方、教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
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- hisa34
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(1)怪我をしてしまい手術をし通院しています。有給扱いにすると言われ診断書が必要と言われました。必要なのでしょうか?また、必要な場合診断書料は会社に請求出来るのでしょうか? 必要ありません。 (2)昨年の話なのですが有給を使わせてもらおうと会社に要望したところ、拒否されてしまい、「有給をとるなと言うことですか?」と聞くと「そう言う事だ」と言われました。これは仕方が無いことなのでしょうか? 仕方の無いことではありません。明らかに、労働基準法第39条違反です。 (3)風邪で会社を休んでしまい後日、有給休暇届けを提出したのですが給料が引かれていました、「病院に行って診断書を提出しないと認められない」と言われました、これは認められない事なのでしょうか? これは微妙です。と言うのも、hirototoroさんには時季指定権と言うのがあるのですが、会社には時季変更権と言うのがあり、hirototoroさんが事前に時季指定をしていないので、会社が時季変更権を行使できないため、hirototoroさんの時季指定権は認められないと言うのが法律的な仕組みです。事後に年次有給休暇を認めるのは会社次第です。 年次有給休暇取得は事前に届け出るのが原則です。但し、(1)でもお答えしたように年次有給休暇を取るのに診断書など全く必要ありません。年次有給休暇を取る理由は全く自由です。
- kukineko
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有給休暇は労働基準法上労働者の権利として認められていますが 労働者の一方的な都合で取得できるわけではありません。 有給は原則として労働者の希望する日時に与えなければいけないのですが正常業務の遂行に妨げになると場合には会社側は有給取得日の変更を申し出ることができます。 また、長期及び事後等の取得においては会社側が適切でないと判断した場合は有給休暇の取得を認めないこともできます。 このことより考えますと (1)は長期有給取得にあたりますので、会社側には事由内容を確認する権利があり、取得者が内容を証明する必要があります。 質問者様側に証明の責任がありますので診断書料は自己負担になると考えるのが普通です。 (2)は不当事由にあたると思われますが、申請日での取得は駄目で他の日なら取得可能といった返答があった場合は合法です。 (3)は欠勤時の状態や連絡方法にもよります。無断で欠勤し後日申請した場合、後からの報告が遅滞無い範囲を超えていた場合(通常翌出勤日)には有給による振り替えを認めないことも考えられますので必ずしも違法行為とは言えません。 (無断欠勤なら当社では事由が何であれ懲戒の対象です)
- T0MT0M
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>風邪で会社を休んでしまい後日、有給休暇届けを提出したのですが給料が引かれていました 有休申請は、事前申告が原則ですから、事後申告を拒否しても必ずしも違法とは言えないと思います。
- moon_night
- ベストアンサー率32% (598/1831)
他の方の回答の補足です。 >しかし、労働基準監督署に相談するのには結構お金がかかるので・・・ お金はかかりませんよ。 交通費とかの問題ですか? 通勤途中や勤務中の怪我の場合、通常は労災が適用されます。 それ以外の場合は自己負担です。 有給を拒否するのは明らかに違反行為です。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> (1)~必要な場合診断書料は会社に請求出来るのでしょうか? 普通は出来ません。 ただ、請求するのは自由です。請求の理由として、会社が納得できる理由を添えれば、問題ないかと。 > (2)~これは仕方が無いことなのでしょうか? > (3)~これは認められない事なのでしょうか? 質問者さんがそれで納得するのなら、何の問題もありません。 無理矢理会社に連れて行かれて強制労働させられるって事は無いですので、有給を取れないって事はあり得ません。 (3)について支払いを求めるのなら、賃金が差し引かれている理由を説明してもらい、その原因が欠勤であれば有給休暇の届けを行った説明を行い、支払いを請求します。 請求した期日までに賃金が支払われなかった事実を持って、賃金の未払いとして労働基準監督署などの行政からの指導を仰ぎます。 「労基署で精査していただきますので、有給休暇が認められない理由を文書で回答願います。」 とか。 > 後日、有給休暇届けを提出したのですが たまたま休んだ日が給料の締め日とかなら、欠勤扱いで事務処理されて、翌月以降の処理は処理方法が不明瞭で時間がかかるなんて事は十分考えられますし。 内容証明郵便で、第三者が客観的に見て請求の事実が確認できる状態にしないと、「言った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」と水掛け論ですので、行政などは介入したくてもその権限を持ちませんし、時間ばっかり浪費する事になります。
- chie65536
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(1)有休は業務に支障を来たさない限り、労働者が自由に使用出来なければなりません。診断書は無関係です。 (2)有休を与えて使わせないのは、有休を与えないのと同じとみなされます。労働基準法に違反する疑いが濃厚です。 (3)有休は業務に支障を来たさない限り、労働者が自由に使用出来なければなりません。診断書は無関係です。 診断書が関わるとしたら(有休を使い切って、有休ではない欠勤を取らなければならなくなった時の)「病気など不可抗力による欠勤と、冠婚葬祭など私用での欠勤で、扱いが異なる場合」です。 以下に挙げる最寄の場所に「相談」か「(匿名で)告発」して下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
- 380okweb
- ベストアンサー率41% (7/17)
法的には絶対おかしいことですが、 今の日本には、こんな会社も多々あるのかと思います。 組合には入っていませんか? 入っているなら、そこに相談できないですか?
- jckl
- ベストアンサー率42% (204/476)
労働基準監督署に相談すべき事案です。
お礼
回答ありがとうございます。 しかし、労働基準監督署に相談するのには結構お金がかかるので・・・
お礼
回答ありがとうございます。 会社には組合はありません。