- 締切済み
住民税
今日住民税の納付書が届きました。 1月分が2枚きて、1枚は、督促料100円追加されてました。 普段きちんと住民税は、はらっています。 1月分がきてなかったので疑問に思ってたところでした。 でもあきらかに役場の送り忘れですよね。 2月1日が納付期限になっていました。 督促料金払うべきなんでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 3318r
- ベストアンサー率15% (91/571)
既に回答のあった通り、納付忘れだと思います。 100円については、今回再度納入通知した督促に係る手数料ですので払うべきです。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3082/6935)
> 普段きちんと住民税は、はらっています。 自分で金融機関等の窓口で支払っている意味ならば、住民税を「普通徴収」で納付しているのですね。 > 1月分がきてなかったので疑問に思ってたところでした。 「普通徴収」ならば、去年の6月頃に、4期分の住民税納付書が来ているはずです。その4期の納付期限が、6月、8月、10月、1月の4枚綴りです。もちろん、4期分を一括納付でもOKです。 https://www.google.co.jp/#q=%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E+%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%BE%B4%E5%8F%8E+%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E 検索結果の中からの一つのサイトです。 http://www.i-oshigoto.co.jp/law/zeikin/644 たぶん、coko0625 さんは、4期分の最後の期限の1月分を忘れているのでしょう。納付期限が1月分を支払っているなら、領収書が有るはずです。 まあ、4期分の住民税納付書の綴りを確認しましょう。最後の期限1月分が残っていませんか? > 2月1日が納付期限になっていました。 督促料金払うべきなんでしょうか? 納付期限が過ぎているので、支払いましょう。 税金に限らず、ほかの公共料金等も期限が過ぎると、翌月か翌々月あたりに延滞金が付いています。 延滞金の利率は、年利14.6%で計算しますから、高利貸し並の非常に高い利率です。 https://www.google.co.jp/#q=%E5%BB%B6%E6%BB%9E%E9%87%91%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%8E%87+%E6%A0%B9%E6%8B%A0 --------------------- 住民税には「普通徴収」のほかに、「特別徴収」があります。 「普通徴収」とは、住民税の納付書を自宅に送付を希望して、自分で金融機関等の窓口で住民税を納付です。(普通徴収の納付書は、4期4枚分あり) 「特別徴収」とは、給与所得者(会社員・パート等)等が、給料等から天引きで徴収です。(特別徴収の天引き回数は、12回払い) 給与所得者(会社員・パート等)ならば、「普通徴収」と「特別徴収」のどちらかを任意に選択出来ますが、ほとんどが「特別徴収」です。 給与所得者が、住民税の納付を「普通徴収」を選択して自分で納付した場合、繁務先から痛くも無い腹を探られることが有るかもしれません。
役所へ文句言いましょうよ。 役人なんかの言いなりになっちゃだめですよ。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
住民税の納付書は昨年6月に届いてますよね その際に一括か4期に分けて納付するかは貴方の選択です 分割した場合は第4期の納付は1月末なので納付しておれば領収書が手元にあるはずです 無いなら納付忘れでしょうから督促料100円も含めて納付してください