• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一時所得の税の扱いについて。)

一時所得の税の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 質問者は年配の者からの相談で、公的年金以外の収入は預金で暮らしており、これまで課税されていなかった。昨年まで市からの通知があっても出さなくていいと言われていた。
  • 2014年に豪ドル建ての個人年金に2400万円ほど入れたが、1年で保険屋から100万円ほど儲けが出たため、同じ保険に入り直した。利ザヤの収支は控除証明書と払戻金お支払明細書に明記されている。
  • 申告時には一時所得で申請するが、税理士のページや国税庁のページには一時所得についての説明があり、「源泉徴収されていない」という可能性もある。還付請求がある場合は別途確定申告が必要とされている。質問者は経験がなくお困りのようで、助けを求めている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 >……今週中にでも税務署に相談に行って、結果をご報告したいと思います。 ありがとうございます。 回答した後の経緯を報告していただけることはまずない(ごくたまにある)のでとても助かります。 私自身が参考になるだけでなく、このQ&Aを見る方にも役立つはずです。 なお、回答内容に間違いがあれば遠慮なくご指摘ください。(本人が了承しているので、その点を書き添えてもらえば編集や削除もされないでしょう。) --- ちなみに、利用されているとは思いますが、「所得税の確定申告書」の作成には、国税庁の「所得税(確定申告書等作成コーナー)」が便利です。 お役所が提供するツールは“こなれて”いなくて使い物にならないものも多いですが、このツールに関してはかなり“使える”ものになっています。 頻繁に行われる法改正にしっかり対応しているのは当然として、使い勝手も悪くありません。 私自身も“手書き”に戻ることは考えられません。 税務署に出向かれる際も、試作した申告書をプリントアウトして持参すると話が早いと思います。 また、「市町村の役所で住民税について相談する」場合も「所得税の確定申告書【の控え】」があるとスムーズです。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm (参考) 『禁止事項ガイドライン|OKWAVE』 http://guide.okwave.jp/guide/prohibition.html >■指摘投稿 >他の利用者の投稿内容に、……間違いや錯誤があると思われることなどについてことさらに指摘したり、批評・批判する投稿は、削除・編集の対象とさせていただきます。 *** ちなみに、「税理士も高齢化で当たり外れが出る・・・・・・これでは困ります。」についてですが、「税理士資格の適正をチェックする仕組み(更新の制度)」はありませんし、あくまでも「サービス業」なので、残念ながら「当たり外れ」があります。 ですから、相談に乗ってくれた人が「どこの誰なのか?(職員さんなら所属部署と名前)」くらいは念のため控えておいたほうがよいです。 なお、(納税者の自主申告にまかされた)「申告納税制度」である以上、申告に間違いがあってもある意味当然ですから、「訂正」も問題なくできます。 また、「国(≒税務署長)」から「更正・決定(≒強制的な税額の訂正・決定)」を受けた場合でも、(処分に納得がいかなければ)「不服の申し立て」を行なうことが可能です。 (参考) 『所得税>……>確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm --- 『課税に不服なとき>不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『活動報告・発表・統計>……>報道発表資料(プレスリリース)目次(平成26事務年度)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/h26.htm >平成26年度における異議申立ての概要(平成27年6月) >平成26年度における審査請求の概要(平成27年6月) >平成26年度における訴訟の概要(平成27年6月) --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『申告納税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『更正決定|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%EF%BD%A5%E6%B1%BA%E5%AE%9A-1164829#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html

microburst
質問者

お礼

回答詳しく有難うございます。 dymka様、 この場をお借りして、皆様のお知恵を頂いた事を、深く御礼申し上げます。  本日、所轄の税務署に、「書き込み方の指南を受けに」行ってみました。・・・が・・   「申告の相談」のつもりで行ってみた筈なのに、「書類は揃っていますか?」と聞かれ、「たぶんこれ以上、控除されるものは無いようです」と答えたら、「パソコン多少でも入力できますか?」と聞かれ、まさか「一切できません」とは答えられず、私は「多少なら・・」と答えたら、そのまんま、パソコンの申告に案内され、隣の不慣れそうな老人と同じ説明者に指示されるまま、  「ここにはこの証明書の金額を入力してください」・・・言われるまま入力して、結局の所、「一時所得から、あらゆる控除を差し引いた」ところ、出た結果が「非課税」・・うれしいのか寂しいのか・・・。  まあ、払うとしても、他人事だから、「市県民税が請求されたら払えば良いでしょ。」と、報告するとして、  dymka様、okabc692ronuro様、kijiiroeman様(老眼で、誤りがありましたらすみません。)助言、ご協力により、当事者は「非課税」となりました。  dymka様のお礼の項目をお借りして、皆様に御礼申し上げます。  全部を理解できないままに思うのは、「一時所得は、¥50万が控除され、各種控除を申請して、さらに¥38万が控除される」 間違いじゃないの?って、質問したら、全部の所得に関して¥38万控除される、  これは意外であり、回答全て理解できていても、「いや、一時所得は¥50万じゃないの?」という勘違いが生じました。    控除された時点で「赤字」なんですから。  税務署って、こんな人も、いちいち「医療費の合計が合っているか」なんて、計算するのかと思うと、いやはやですね。  当人の申告は、「書き方を教わりに行ったら、パソコン入力で確定申告が終わっちゃった」という結末ですが、今度は私の番です。  まあ、「医療費控除」で戻りが有るかないかも、この経験で分かりました。  良い経験となり、今後、「確定申告」が必要になっても、パソコン操作ができる限り、あまり恐れることはないという印象を受けました。  

その他の回答 (3)

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。 ご報告ありがとうございます。 この時期の税務署には久しく出向いていないため、雰囲気が分かるだけでも参考になります。 以下、参考までに補足です。 >「申告の相談」のつもりで行ってみた筈なのに……そのまんま、パソコンの申告に案内され……言われるまま入力…… 税務署を擁護するわけではありませんが、相談に出向く人の多くが「簡単な申告書の作成くらいはしてもらえるんだろう」と考えていることも一因かと思います。 そういう相談者が多ければ「はい、はい、こちらへどうぞ……」という感じになってしまうのもある程度仕方がないかもしれません。 また、「所得税は自主申告が原則」「申告書の作成を代行できるのは(納税者から依頼を受けた)税理士だけ」という大前提があるため、とにかく「形だけでも本人が作成するようにさせる」ことになっています。 国(≒国税庁)としては「自主申告(申告納税制度)の啓蒙」という目的があるようですが、「お役所」である以上「お役所的」なのはやむを得ないかと思います。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >【国】の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。…… >……「いや、一時所得は¥50万じゃないの?」という勘違いが生じました。 これは、「所得税の仕組み」を理解する上でつまずきやすいポイントの1つです。 「控除」という言葉自体は「差し引く」という意味ですが、「税法上の控除」には実にいろいろな「控除」が存在します。 しかも、それぞれの控除には【それぞれのルール】がありますので、慣れないと「何から何を引けばよいのか?(引いてはいけないのか?)」が分からず混乱しがちです。 --- とりあえず、誰もが最初に押さえておくべきなのは【所得控除(しょとく・こうじょ)】という「控除」です。 「所得控除」は、その名の通り「所得(の合計額)」から差し引く「控除」で、「所得の種類」に関わらず、【誰でも】【その年の】【すべての所得の合計額】から差し引けることになっています。 なお、「所得控除」は、以下のリンクにある【15種類】の控除の【総称】で、「15種類すべて合計した金額」を【その人の、その年の所得の合計額】から差し引きます。 『所得税>……>所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ※言うまでもありませんが、ここにない「控除」は「所得控除」では【ありません】。 この「所得控除(の合計額)」が具体的にどう税額に影響するかと言いますと、たとえば「給与所得と雑所得がある人」がいたとして、その人は…… ・(給与所得+雑所得)-【所得控除の合計額】=課税される所得金額(課税所得) となり、「雑所得と一時所得がある人」の場合は…… ・(雑所得+一時所得)-【所得控除の合計額】=課税される所得金額(課税所得) となり、【所得の種類】は関係がありません。(「分離課税」という別のルールもありますが、ややこしくなるのでここでは割愛いたします。) なお、「課税所得」にマイナスはありませんので、「引き切れなかった所得控除」は「切り捨て」となります。(「雑損控除」は翌年以降に繰り越せる場合もあります。) --- その他、多くの納税者が関わることが多い「税法上の控除」が、「給与所得・控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」と「税額控除(ぜいがく・こうじょ)」かと思います。 「給与所得控除」は、「給与の支払金額から給与所得の金額を求めるための控除」で、言わば「会社員などの必要経費」として差し引く「控除」です。 「税額控除」は、文字通り「税額」から差し引く「控除」で、いわゆる「住宅ローン控除」がよく知られています。 ・給与支払金額-【給与所得控除】=給与所得の金額 ・(課税所得金額×税率)-【税額控除】=納税額 (参考) 『サラリーマンの必要経費、給与所得控除の計算方法(更新日:2015年12月01日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ 『所得税>……>税額控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の全ての所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… --- このようなルールになっているため、「一時所得の特別控除」については、あくまでも「一時的な収入の金額から一時所得の金額を求める際に差し引く【特別な】控除」なので、「所得控除」など他の「控除」とはまったく別に取り扱うことになります。 (参考) 『所得税>……>一時所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 ***** ◯備考:「個人住民税の非課税限度額(制度)」について 「個人住民税」は「均等割」と「所得割」という2種類の税金を合わせた金額が「住民税額」となりますが、「所得割」についてはほぼ「所得税の仕組み」と同じです。 「均等割」は、その名の通り「住民に等しく課税される住民税」です。 --- 「所得税」と大きく違うのは、【所得税にはない】「非課税限度額」という制度がある点です。 「非課税限度額」の制度をざっくり一言で言えば、「非課税限度額以下の所得しかない住民には住民税を課税(賦課)しない制度」ということになります。 なお、「非課税限度額」は、【毎年度】【改めて】【住民一人ひとり】決定されます。 また、「非課税限度額」にしろ「住民税額」にしろ、「所得税」と異なり「自分で計算する」必要はありません。(「賦課課税制度」と言います。) (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 ※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。 --- 『賦課課税制度|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88

microburst
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。  とても参考になる質疑となりました。  「間違いが有れば、突っ込んでください」と云う様な回答を頂き、また、結論に目を止めていただいたことに感謝いたします。  これを以て、一度この質問を閉じさせていただきます。  皆様の回答から、良い結果となったことを、ご報告する次第です。  この質疑に、より多くの方が目を向けて頂き、「確定申告はするべきで、決して怖くない」という意味で、目に留まると良いかと思います。  お忙しい中、皆様ご回答を寄せて頂き、ありがとうございました。  結果報告に、返答を頂いた事で、この質問を解きさせていただきます。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

※長文です。 >……市 県民税と、確定申告が同じ時期に来て、なんだかごちゃついてきました。 はい、無理もないと思います。 公的な情報でもネットの情報でもその点からきちんと説明しているものは意外と少ないので「誤解・混乱」してしまう人も多いです。 ***** (詳しい解説) まず、「市(町村)民税と(道府)県民税」は、両方まとめて【(個人)住民税】と呼ばれています。(「個人」と付けるのは「法人住民税」と区別するためです。) 「個人住民税」は「地方税」で、【1月1日に住んでいた市町村】が(1月1日に住んでいた住民に、道府県民税と合わせて)課税・徴収することになっています。 つまり、「国税」の「所得税」とは【まったく別の税金】ということです。 --- 言うまでもなく、「住民一人ひとりの収入の状況」が分からないと、市町村としても「住民一人ひとりの税額」を決定することができません。 そのため、「住民一人ひとりに義務付けられている手続き」が、(市町村への)「住民税の申告(≒前年の収入状況の申告)」です。 【ただし】、市町村には「事業主(≒会社)」【など】から「(住民に)支払ったお金に関する報告書」【など】が提出されるため、【その報告書だけで収入状況が把握できる人】は「住民税の申告はしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 たとえば、東京都の「町田市」の場合は、以下のようなルールになっています。 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ご覧いただくと分かりますが、「国(≒税務署)に【所得税の確定申告書】を提出する(した)人」は「申告しなくてもよい」ことになっています。 これは「日本全国共通のルール」で、どの市町村に住んでいても同じです。 また、市町村に『給与支払報告書』や『公的年金等支払報告書』が提出されている人で、【なおかつ】、「報告された収入しかない人」も(日本全国どこでも)申告は「任意」でです。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『公的年金等支払報告書とは|Weblio辞書』 http://www.weblio.jp/content/%E5%85%AC%E7%9A%84%E5%B9%B4%E9%87%91%E7%AD%89%E6%94%AF%E6%89%95%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8 ※「社会保険庁」は廃止され、現在は「日本年金機構」が同様の業務を行っています。 *** 続いて「所得税」ですが、「所得税」は【納税者(≒国民)が】【自主的に】税額を計算して(国に)納税するのが原則です。 つまり、「自分で計算したら所得税額が0円だった」という人は何もしなくてよいということで、「税額にかかわらず、収入の有無そのものを申告しなければならない住民税(のルール)」とは考え方が異なります。 専門的な言葉で「申告納税制度」と言いますが、「理屈」はそのくらいして「所得税の確定申告」の【実務】について考えてみます。 --- 「所得税の確定申告」の流れを端的に説明すると以下のようになります。 ・【納税者本人が】【その年の】【すべての】「所得の金額」を計算する   ↓ ・「すべての所得の金額」をもとに「(その年の)所得税の金額」を計算する   ↓ ・計算した「所得税の金額」と「源泉徴収などの仕組みによって前払いしている(させられている)所得税の金額」との【差額】を計算する   ↓ ・差額分を(追加で)納税する、差額がマイナスの場合は国から還付される(つまり「差額の精算をする」ということです。) この手続き(所得税の確定申告)に用いるのが「所得税の確定申告【書】」で、最寄りの税務署などに申告しやすい用紙が用意されています。 また、国税庁のWebサイトを利用してプリントアウトすることもできます。 なお、前述の通り「計算したら(その年の、精算前の)所得税の金額が0円になった」という場合は、「確定申告【書】」は提出しなくてもかまいません。 もちろん、「所得税が納め過ぎになっている」場合は、提出しないと還付されません。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、……確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年【1月1日から5年間】提出することができます >これは保険屋に聞く方が先なのでしょうが、「源泉徴収されていない」という可能性が有るのでしょうか? はい、あります。 ***** (詳しい解説) まず、「保険会社の営業担当者」が税務に詳しいとは限りませんので、(税務について相談すると)よけいに混乱してしまう可能性があります。 ですから、まずは「税務署」や「税理士などの民間の専門業者」に、「保険会社に何か聞く必要があるか?あるならば何をどう聞けばよいのか?」を確認することをお勧めします。 --- 「(源泉所得税の)源泉徴収」は、「支払いを行うもの」に義務付けられた【税法上の義務】で、「(支払いの際に)源泉所得税を差し引いて国に納める必要がある支払い」と「必要ない支払い」について細かくルールが決められています。 つまり、「源泉徴収されていない」ことがあってもおかしくはないわけです。 ちなみに、仮に「(支払者が)義務があるのに源泉徴収していなかった」場合でも「支払いを受けるもの」には何もペナルティはありません。 「支払いを受けるもの」の義務は、あくまでも「所得税の確定申告(による所得税の精算)」だけです。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] >……「還付金が無い場合でも、20万以上の収入があったのだから、確定申告はしなくてはいけない」との解釈で良いのでしょうか? はい、正確には(収入ではなく)「20万円以上の【所得】」です。 税法上は(税金の制度では)、「収入」から「必要経費」を差し引いた【残額】を「所得」と呼んで区別しています。 また、「(すべての)所得」から「所得控除(しょとく・こうじょ)」を差し引いた【残額】を「課税所得」と呼び区別します。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >[(4) (1)~(3)以外の方の場合]を参照 >……年寄りを連れて、「説明会場」に行くのも大変…… 「大変」ですが、「(回答によって損害を被っても保障されない)ネットの情報」で「税務に関する判断」をするのはあまりお勧めできません。 ですから、混雑が分かっていても税務署に出向いたり、お金を払ってでも「税理士などの専門業者」代行してもらう人が多いわけです。 --- ちなみに、「代わりに相談する」だけであれば「納税者本人」である必要はありません。 また、「親族」の場合は「【申告書作成】の相談(の代理)」でも(不審なところがなければ)断られることはまずありません。 (参考) 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項) --- 『確定申告を代理人に依頼する場合|Money Forward』 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/substitution/ *** 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

microburst
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  「医者の領収書をまとめておいて」と云ったら、出るわ出るわ。  ただ、1割負担なので、Excelで計算した結果、7万円台でしたが。  税理士も高齢化で当たり外れが出る・・・・・・  これでは困ります。  ご紹介のwebは、このごたごたを調べるうちに、読んだものがありました。  確定申告書は、分かる部分から書き込んでいったのですが、 名前の記入欄のすぐ下の、「収入金額」から、元金を引いて、「所得ってこんなに小さいの?」 また、下の方の「基礎控除」が¥50万、何だかんだ引いていくと、マイナスになりそうです。  ひょっとすると、国税に関しては「ゼロ」かもしれません。 改めて皆様に感謝いたします。  今週中にでも税務署に相談に行って、結果をご報告したいと思います。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

提示されている金額ですと、年金収入が400万円以下で、一時所得が20万円を超えると思われますので確定申告が必要だと思います。年金所得と合算して税額が決定されます。 確定申告をすれば税務署から市のほうに情報が通知されますから、あらためて市県民税の申告をする必要はありません。 いろいろなところからの情報が錯綜していて混乱されているようですが、少し整理したうえで、まずは確定申告の準備をされるのがいいと思います。 まず、豪ドル建ての個人年金保険ですが、契約種別・期間・内容によって、源泉徴収されるものとされないものがあります。今回のは源泉徴収されないタイプのものと思われます。なお、「還付請求等受ける場合は、別途確定申告が必要です」という文言は一般的な記載であって、必ずしも今回の契約には当てはまらないものと思われます。(もしそうでない場合でも、この金額ですと確定申告は必要でしょう) 一時所得として申告するのは、基本的には2014年に支払った保険金額と、2015年に解約した解約返戻金との差額になります。税務申告用の保険会社からの支払通知書に、それらが明記されていると思います。 また、新たに2015年に契約された年金保険については、生命保険料控除用の証明書が送られてきていると思います。これにより、一般の生命保険料控除または年金保険料控除が申告できて、少しだけ税金が安くなるはずです。証明書にはどの控除が適用されるかの記載もあると思います。 確定申告するには、年金の控除証明書も必要です。先月末頃に送られてきているはずです。それを見ながら、確定申告の用紙を埋めていけばOKです。 こちらが参考になると思います。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm もし、難しいようであれば、上に記載した年金と保険(2014年と2015年契約分)の証明書等を、管轄の税務署に持参して相談されるといいと思います。

microburst
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  市県民税の申告用紙に入っている説明に、「市 県民税申告書を提出されても、所得税、および復興特別所得税の確定申告書を提出したことにはなりません。所得税及び復興特別所得税の還付等を受ける場合、確定申告をする必要があります」との記述があり、混乱しているようです。  郵送で済まそうとするより、やはり聞きに行った方が早く確実なのでしょう。  納付期間が始まる前に、税務署に行ってみようと思います。