• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一時所得の税の扱いについて。)

一時所得の税の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 質問者は年配の者からの相談で、公的年金以外の収入は預金で暮らしており、これまで課税されていなかった。昨年まで市からの通知があっても出さなくていいと言われていた。
  • 2014年に豪ドル建ての個人年金に2400万円ほど入れたが、1年で保険屋から100万円ほど儲けが出たため、同じ保険に入り直した。利ザヤの収支は控除証明書と払戻金お支払明細書に明記されている。
  • 申告時には一時所得で申請するが、税理士のページや国税庁のページには一時所得についての説明があり、「源泉徴収されていない」という可能性もある。還付請求がある場合は別途確定申告が必要とされている。質問者は経験がなくお困りのようで、助けを求めている。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.3

税務署での確定申告をすれば、 申告書が市県民税にもまわりますので 税務署に提出すれば、大丈夫です。 医療費控除は、原則は、 100,000円を超えた金額を控除できるのですが、 所得が少ない場合には、 「所得金額×5%」を超えた金額が控除できます。 質問者様の場合、 2000円より多くの控除ができるかもしれません。

microburst
質問者

お礼

追伸有難うございます。  勝手に判断して「医療費控除」を書き込むと、修正申告となってしまいそうですね。 やはり税務署に行って聞いてみた方がよさそうです。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...

もっと見る
回答No.1

ご質問の内容だと 個人年金保険の解約返戻金の利ざや部分の 申告が必要になると思われます。 年金の収入が400万以下でその他の所得が20万円以下で あれば、確定申告が不要でしたが、今回は超えそうですね。 一時所得として (100万円-特別控除額50万円)×1/2=25万円 これに年金の収入を合算して確定申告します。 質問者様の税率がわかりませんが、 おそらく5%とすると一時所得分の所得税が1万2500円くらい かなと思います 住民税は、10%なので、別途2万5000円くらいの 納税となります。(納付書が送られてきます。) ご自身で税務署で申告もできますし、 国税のHPの確定申告書作成コーナーで申告書の作成も できます。(それを郵送するだけです。) 弊社でも確定申告のご依頼を賜われますので お気軽にご相談ください。 確定申告は3月15日までなのでお忘れなく。

microburst
質問者

補足

回答ありがとうございます。  医療費の領収書を合計してみたら、¥102,000という、微妙な額でした。  「市 県民税の申告用紙」の 医療費控除の欄は、そのままの金額が控除されるように理解できます。  確定申告での医療費控除は、¥100,000より多く払った部分が控除の対象だったかと思います。  これは 市県民税で控除を受けておいた方が、確定申告で¥2,000の控除を受けるより有利な印象ですが、 それで正しいでしょうか?  領収書原本に、明細を表にして添えるように書かれていますので、市県民税と、確定申告両方に提出することはできないと思います。  「¥2000に対する税の控除」は、無視できる範囲ですが、両方から控除を受けるようなことは、もともとできないのでしょうか?    会社任せにしてきて不勉強ですみません。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...

もっと見る

関連するQ&A