※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一時所得の税の扱いについて。)
一時所得の税の扱いについて
このQ&Aのポイント
質問者は年配の者からの相談で、公的年金以外の収入は預金で暮らしており、これまで課税されていなかった。昨年まで市からの通知があっても出さなくていいと言われていた。
2014年に豪ドル建ての個人年金に2400万円ほど入れたが、1年で保険屋から100万円ほど儲けが出たため、同じ保険に入り直した。利ザヤの収支は控除証明書と払戻金お支払明細書に明記されている。
申告時には一時所得で申請するが、税理士のページや国税庁のページには一時所得についての説明があり、「源泉徴収されていない」という可能性もある。還付請求がある場合は別途確定申告が必要とされている。質問者は経験がなくお困りのようで、助けを求めている。
こんばんは
年配の者の事なので、公的年金所得以外は 預金で暮らしていたので、今まで課税されていなかったようです。
昨年まで「市の課税課」からの通知が来ても、市に問い合わせて、「出さなくていいですよ」といわれていたとのことです。
2014年に 豪ドル建ての個人年金に ¥2400万ほど入れておいたら、1年ばかりで、保険屋が「¥100万ほど儲けが出たから掛け替えましょう」 という事で、利ザヤを取って、また同じ保険に入り直したようです。 (保険料自体が上がっていそうなもので、ちょっと不思議ですが、ちゃんと保険証書もありました。)
利ザヤを得た収支は、「控除証明書」に支払い保険料、解約時には「払戻金お支払明細書」に、受け取った金額が書かれており、はっきりしています。
一時所得で申請するのでしょうが、市 県民税申告書の用紙を見たところ、「収入」の項目の「一時」の欄に、受け取った総額(¥2500万ほど)を書き込み、「所得」の「総合譲渡・一時」の欄に「¥2500万ほどから、元金を引いた額」(利ザヤ¥100万ほど)を書きこめばよいのでしょうか?
昨年の所得として、今年払うことになるのでしょうね?
ただ、いろいろ調べているうちに、不思議に思うのが、税理士のページに「一時所得は確定申告できない」、国税庁のページに、「一時所得は源泉徴収(所得税と住民税)されて、それで終わる」 ような説明があったのですが、「払戻金お支払明細書」には、それらしき項目がありません。
市 県民税と、確定申告が同じ時期に来て、なんだかごちゃついてきました。
これは保険屋に聞く方が先なのでしょうが、「源泉徴収されていない」 という可能性が有るのでしょうか?
また、「還付請求等受ける場合は、別途確定申告が必要です」との説明が書かれていましたが、「還付金が無い場合でも、20万以上の収入があったのだから、確定申告はしなくてはいけない」との解釈で良いのでしょうか?
私には、そうそうこんな臨時収入は経験がなく、年寄りを連れて、「説明会場」に行くのも大変なので、お分かりの方、御助力ください。
お礼
追伸有難うございます。 勝手に判断して「医療費控除」を書き込むと、修正申告となってしまいそうですね。 やはり税務署に行って聞いてみた方がよさそうです。