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雑所得になりますか

所得税の税源移譲により市・県民税が還付されます。この還付金は雑所得として申告しなければならないのでしょうか。また、別の問題として市の誤徴収により3年間取られていた固定資産税が還付されました。こちらも雑所得として申告しなければならないのでしょうか。私としては、どちらも多く払っていたものが帰ってきただけで所得とは思えないのですが如何なものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

課税後のおさめすぎた現金が返ってきただけですので、所得ではありません。 しかし、それに付随して加算金があると、それは税金の計算に入れます。

その他の回答 (3)

noname#68593
noname#68593
回答No.4

ちなみに、還付加算金(還付金に上乗せされる利息部分)がある場合には、還付加算金は雑所得になります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>私としては、どちらも多く払っていたものが帰ってきただけで所得とは思えないのですが その通りです。 雑所得ではありません。払った税金の一部が戻っただけですから所得ではありませんので、課税されることはありません。

ttt_ka
質問者

お礼

有難うございました。

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.1

「所得税の税源移譲により市・県民税が還付」 昨年から所得税が減税になった分、市・県民税が増税になったのでは? 市・県民税が増税になったのになぜ還付があるのか意味が分かりません。 市・県民税や固定資産税の還付が雑所得になるんなら、誤って賦課・徴収されたら堪らないでしょう。

ttt_ka
質問者

お礼

「市・県民税が増税になったのになぜ還付があるのか意味が分かりません。」 18年12月に退職し、その後、収入が少なくなった関係で還付されることになりました。説明不足でした。