こんにちは。
・これは,kurikuri23さんが就職された年のことを,思い出していただくと分かりやすいと思います。
・学生時代に住民税がかかるほどの収入があった方は別として,その他の多くの方は,就職した年度には住民税が課税されません。前年に,課税されるだけの収入がないからです。つまり,就職された年の翌年の6月までは住民税が課税されないわけです。
その代わりといっては何なのですが,退職された場合は翌年まで住民税が課税されます。
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>私は、今年3月で退職していますが、先日、市・町県民税の請求がきましたこれは、昨年の所得をみて金額が決まるそうですが、今年は、失業保険をもらうくらいで他に収入の予定がありませんこんな場合、来年確定申告に行っても還付されないとのことですが収入が無い(かあるかは税務署にはわからないのでとりあえず昨年の収入で計算されるのはわかりますが・・・)のに、来年確定申告に行っても還付されないのはおかしいと思います
・まず,このお考えは「所得税」と「住民税」が混乱しています。
確定申告で還付されるのは,あくまでもその年に納税した「所得税」であり「住民税」ではありません。
しかも,還付されるのは確定申告の結果,源泉徴収などにより,本来納税すべき所得税より多く収めていた場合ですから,今年,所得税が課税されるだけの収入が無いと思われるkurikuri23さんは,そもそも所得税を納税されないと思われますから,還付の仕様がないです。
>今までは、給料から収入に応じて引かれていたのですが、還付がないというのはおかしいですよね
・一年遅れで課税される制度になっていますので,制度が変わらないとなんともしがたいです…
ただ,一応,就職した年は課税されませんので,理屈はあっています。
>何でこんなことになるのか理解できません
・一応,以上のような説明になりますが,補足が必要でしたらどうぞ。
お礼
よくわかりました 住民税が前年度の所得によってという基本的なことがわかってなかったようです 勉強不足でした ありがとうございました