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差押えを逃れるために通謀虚偽表示をする、ということが分からない
例えば、Aが不動産の差押を逃れるために、Bと仮装 売買をしたとします。しかし売買ということは、 現金・預金等が入ってきますよね。それも財産 なので差押られて意味がないような気がするの ですが。ここの説明をお願いします。 もちろん、後々、土地等を取り戻すために、代金は 消費しないものとします。 (初歩的な質問ですみません)
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仮装売買なのですから、売買代金の受領も仮装するのが通常だと思いますが。
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- pucchinpurin
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回答No.2
こんにちは。 仮装なので、金銭は動かない、ただ登記を移しただけなのが、通謀虚偽表示です。 それに、取り戻すために代金を消費しないとしたら、相手は大損になりますよね。 仮に、仮装でなく本当に売買した場合、通謀虚偽表示でなく、詐害行為取り消しの問題となります。 参考になれば。