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債権者取消権と177条の整合性
AがBに家を売却し、その後Cにも売却し(二重譲渡)Cに登記移転した場合において。 177条では登記をもったCが勝ちということで以上だと思います。 が、BはAが無資力ならCへの債権者取消権が行使でき、登記をAに戻し差押えをすることができ、自身の損害賠償にあてることができる。で、差押えで自分が買い受けたら当初の目的の家を得ることができるわけですか? これ、177条の趣旨を没却していると思うのですが?
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基本事項の確認ですが、 特定物債権を被保全債権とする取消しが認められるか という論点で、 判例・学説は行使時に損害賠償債権に変じているかぎり可能として、肯定しており、その理由として、 特定物債権者に取消権の行使を認めないのは、均衡を失する。 二重譲渡で、第一譲受人が第二の売買を取り消せることとなり、 177 と矛盾するかにもみえるが、要件として債務者の無資力と債務者・受益者の悪意を必要とし、効果としては金銭分配を受けるにすぎないから、177 と矛盾しない。 と論じられており、177条の趣旨を没却している との疑問はごもっともなのですが、これが判例・学説の判断だと理解するほかないと思います。
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- 17891917
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>>AからCへの第二譲渡をBが詐害行為だと取消しできるのであれば、AC間の契約は初めからなかったものとなり、必然的に登記はCからAに戻ることになると思うのですが。そのAに戻ったものをBへは移転できないが(直接Bへ移転はもちろんできない)、BはAへ債務不履行による損害賠償請求はできるので、当家を差押えて強制競売をし、お金を得ることができる、ということではないのですか?そして、強制競売のとき自身が競落すればBが当家を取得でき(る)。 私自身も民法を勉強していて,よく分からなかった箇所です。 ここまで親切に書いてくれているテキストはありませんものね。 私自身も,あなたと同じ理解をしています。 ちなみに,「詐害行為取消権を行使した者は,強制競売で買い受けることができない」という趣旨の規定が,民事執行法にないか調べてみましたが,そういう規定はありませんから,あなたの理解でいいと思います。 ※債務者は,民事執行法68条によって,競売にかかる不動産の買受けの申出ができないとされています。
お礼
ありがとうございます。ええ。 だれでもいいのでどなたかお願いしま~す
- fix2008
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確かにそこは学説が分かれるところでしょうけれど、一般的に言われていることは、 詐害行為取消をするにはAとCに詐害についての悪意が必要であり、かつAが無資力であることが必要であるという要件の違いがあることと、Bが詐害行為取消をしたからといってBに土地が来るわけではなく(判例はBの、CからAへの登記移転請求を認めていない)、ただCはその財産を持っているのだからその分の責任において価格賠償がBからCにできる、そうするとBに所有権が行くわけではないので177条とは矛盾しない、と説明されていると思います。 とされています。
補足
ありがとうございます。 AからCへの第二譲渡をBが詐害行為だと取消しできるのであれば、AC間の契約は初めからなかったものとなり、必然的に登記はCからAに戻ることになると思うのですが。そのAに戻ったものをBへは移転できないが(直接Bへ移転はもちろんできない)、BはAへ債務不履行による損害賠償請求はできるので、当家を差押えて強制競売をし、お金を得ることができる、ということではないのですか?そして、強制競売のとき自身が競落すればBが当家を取得でき、177条を実質的に没却すると思うのですが。 177条で登記移転早い者勝ちが原則だが、一定の要件があれば、登記移転が遅れた者でも手に入れることができる例外があるという認識でいいんでしょうか。 なにか勘違い、誤解がありますでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 金銭分配が普通ですが、自ら競落したら当初の目的不動産を手に入れることも可能ですよね。 なるほど、一定の要件で177条の早いもの勝ち原則に例外があるという理解にします。 背信的悪意者という例外も別の話としてあることですし。