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債権者取消権と177条の整合性
AがBに家を売却し、その後Cにも売却し(二重譲渡)Cに登記移転した場合において。 177条では登記をもったCが勝ちということで以上だと思います。 が、BはAが無資力ならCへの債権者取消権が行使でき、登記をAに戻し差押えをすることができ、自身の損害賠償にあてることができる。で、差押えで自分が買い受けたら当初の目的の家を得ることができるわけですか? これ、177条の趣旨を没却していると思うのですが?
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AがBに家を売却し、その後Cにも売却し(二重譲渡)Cに登記移転した場合において。 177条では登記をもったCが勝ちということで以上だと思います。 が、BはAが無資力ならCへの債権者取消権が行使でき、登記をAに戻し差押えをすることができ、自身の損害賠償にあてることができる。で、差押えで自分が買い受けたら当初の目的の家を得ることができるわけですか? これ、177条の趣旨を没却していると思うのですが?
お礼
ありがとうございます。 金銭分配が普通ですが、自ら競落したら当初の目的不動産を手に入れることも可能ですよね。 なるほど、一定の要件で177条の早いもの勝ち原則に例外があるという理解にします。 背信的悪意者という例外も別の話としてあることですし。