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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:製造物責任法(PL法)と消費者安全法の違いはどこにあるか?)

製造物責任法(PL法)と消費者安全法の違いはどこにあるか?

このQ&Aのポイント
  • 製造物責任法(PL法)と消費者安全法の違いは、民事上の賠償ルールと国による安全規制の捉え方にあります。
  • 製造物責任法(PL法)では、製品の出荷時における技術水準を考慮し、通常有すべき安全性を欠いていることを「欠陥」と捉えます。
  • 一方、消費者安全法では、製品の不具合が生じた時点で通常有すべき安全性を欠いていることを「欠陥」と捉えます。

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回答No.1

質問者さんの言い回しが理解しにくいのですが、要するにPL法は製造工程において何らかの異常があって、それが原因で消費者に被害が生じた。これにはPL法が適用します。いわゆる事が起きたあとの製造責任者に対する法的処置。 一方消費者安全法ですが、製品の使用不具合や欠陥等々も含め、被害を及ぼす可能性のある物に対する消費者への安全性への配慮もここでは謳われてると思われます。 したがってここでいう二つの「欠陥」とは製品により重大な被害が発生したあとのことと、重大な被害が起こる可能性が多分にあることも含めて欠陥であるという事ではないでしょうか。 要するに製造段階と消費者の使用状況に際しての責任範囲を区分けしているのではないですか。 と解釈しますが・・

koban22
質問者

お礼

有難うございました。 これからの高度技術成長社会のインフラ整備は、法的にも整備していかないととんでもないことになりかねると思われます。

koban22
質問者

補足

まずはじめに、製造物責任法では製造上の欠陥のほかに、設計上の欠陥、指示・警告上の欠陥がありまして判例でも認められています。設計上の欠陥とは、例えば”飛行操縦士が通有に有すべき操作手順と異なった操作手順をしないといけない場合、もし誤って操縦しても安全に飛行できるよう設計されていないといけない”です。指示・警告上の欠陥とは、”その製品に指示・警告がなされていたとしても、字が小さく容易に消費者が認識出来ていなかった場合”です。これらは事故が起こる前に、業者が造り込んでおくべきであったと解釈され、予防処置であり事故があって重大な被害が出る前の段階での予防措置の欠陥といえます。 一方経産省の製品安全ガイドには、質問に書いているように”消安法においては、製品の不具合が生じた時点において、当該製品が通常有すべき安全性を欠いていることを「欠陥」”と記されています。 製品の不具合すなわち欠陥は不具合が生じないといけないということで、事後処置になります。 おまけに消安法では、事故情報の収集を行い、多数の不具合が見つかって初めて措置等所要の措置をとる?(誰が?どんな?)と謳われているに留まっています。そして消費者センターを多く設ければよい、また消費者庁では国民生活センターはPIO-NETなるもので情報分析を主にすればよく、具体的な相談はすべて消費者センターに任せばよい?という下りになっています。このような多数の事故収集は例外(すきま事案)もありましょうが、製品の構造上は容易なもので、普通ちょっと気をつければすむ瑣末事案しか対処してくれないと言えると考えます。消費者庁なるものは、本当に消費者を保護してくれる機関と言えるでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

下の↓yutayuta00です。 飛行操縦士の例を出されていますが、ここでいう法的処置とは別個の話であると思います。 製造物責任法というのはあくまで欠陥商品に伴い消費者に被害が出た場合の製造責任者に対する法的処置であって、その予防段階による指示・警告等々の注意書きに従い消費者が使用した場合に不具合が生じた場合も欠陥商品であるということです。 製造物責任法では製造工程から製造が完了までをどうだったのかを問われますが、消安法において消費者にはこのことは関係ないですよね。 ここでいう欠陥は当然消費者が使用した時点でどのように不具合が生じたかで問われます。ここで製品による被害がなかっても不具合製品であれば欠陥です。 製品不具合による被害と被害を及ばすまでに不具合が生じただけの違いでどちらも欠陥です。 製造物云々は消費者に被害が生じた場合に適用されるもので、消安法とまったく考え方は違いますし、意味合いも違いますね。 消費者を保護してくれるのかどうかと言うのは、結果的にどの法律に適用するかで消費者への対処、製造物の責任者への対処が決まりますよね。 >製品の構造上は容易なもので、普通ちょっと気をつければすむ瑣末事案しか対処してくれないと言えると考えます。 そのまま言いなりであれば、それは当然だと思います。

koban22
質問者

補足

飛行士の例は、「消費者法講義」第3版 日本弁護士連合会著において,p322に、製造物責任の欠陥として設計上の欠陥を判断する判例(名古屋地判平15・12・26判時1854号63頁)として引用されています。 ”ここでいう法的処置とは別個の話であると思います”とは、どういう話でしょうか。 一方消費者安全法は、下記に掲載されています。 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/090901safety_7.pdf#search='消費者安全法の解釈' この解釈なるものですが、確かに”一方消費者安全法ですが、製品の使用不具合や欠陥等々も含め、被害を及ぼす可能性のある物に対する消費者への安全性への配慮もここでは謳われてると思われます。”と言われているようなことが書かれています。 一見可能性のあるものも含めており良い法律のように見えますが、肝心の国、業者に対する損害賠償には、一言も触れられていません。業務停止等の措置すら書かれていません。この文書は消費者庁の消費者安全課の発行された文章です。腰ぬけと言わざるを得ませんが、如何でしょうか。