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PL法について

インターネットでみたりしてますが、言葉が難しくよくわからないので教えて下さい。 PL法(製造物責任法)はどのような法律なのかわかりやすく教えて下さい。 欠陥製品から拡大損害が発生したときにこの法律が適用されるとの事で大丈夫ですか? 例えば家電でのトラブルで住宅の一部火災や水漏れがあった場合、その製品から拡大に損害が発生してきます。 相手に請求する際、財産の損失部分の補修は当然だと思いますが、修繕をする間の平穏な生活ができなくなった場合などは、その部分も請求できるのでしょうか?

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回答No.1

>欠陥製品から拡大損害が発生したときにこの法律が適用されるとの事で大丈夫ですか? PL法は、民法の不法行為の特別法で、「過失による損害賠償」を「商品の欠陥による」と変えた位なので、損害の範囲の問題はあくまで民法の問題になってきます。 なので、「欠陥製品により損害が発生した」という因果関係はPL法が、損害の範囲はあくまで民法の問題というわけです。 >例えば家電でのトラブルで住宅の一部火災や水漏れがあった場合、その製品から拡大に損害が発生してきます。相手に請求する際、財産の損失部分の補修は当然だと思いますが、修繕をする間の平穏な生活ができなくなった場合などは、その部分も請求できるのでしょうか? 必要不可欠な損害なら認められますよ。治療費とか、大やけどして、両親が看護に来た交通費とか。「住む所に困って遠くの温泉宿にとまりました。そこでやけどの治療しました」などは認められないと思いますが・・・

mami175s
質問者

お礼

とても参考になりました。 トラブルがなければかからなかった費用は請求してもよいとの事ですよね。 ありがとうございました☆