- ベストアンサー
過去の国民健康保険税は年末調整で還ってくる?
- 年末調整用に「給与所得者の保険料控除申告書」を書く際、国民健康保険税額や国民年金額を記入することが必要ですが、過去に支払った国民健康保険税額は還付されない可能性があります。
- 通常、年末調整では1月から当年末までに支払った国民健康保険税額や国民年金額を控除の対象としていますが、1月から3月末までに支払った前年度分の国民健康保険税額は還付されないことが多いです。
- 過去に申告しなかった国民健康保険税額の還付額はせいぜい数百円程度であり、申告をしなくても放っておいても問題ない場合もありますが、具体的なケースについては税務署に相談することをおすすめします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まずは、健康保険税が帰ってくるのではなく、健康保険税の支払いで社会保険料控除が受けられることで、所得税が安くなり、納めすぎている所得税があった場合に、納めすぎている所得税が帰ってくるのです。 2年以内だったとは思いますが、確定申告(期限後申告や更正の請求など)で還付申告をすることは可能でしょう。 金額次第で検討されたいようですが、よく考えてください。 所得税が安くなれば、住民税も安くなることになります。 また、国民健康保険に加入されていることですから、保険料にも影響することになるでしょう。 小さいお子さんがいて、保育園などに入園されている場合には、保育料などにも影響します。 したがって、所得税の減額される何倍もの影響があるかもしれません。 過去の分は、源泉徴収票とその支払った保険料の金額と納付日を整理して、税務署へ相談しましょう。 確定申告時期になると込み合ってしまい、相談がしづらいと思います。今のうちに相談しに行くことをお勧めします。遅れれば遅れるほど、還付申告できる年数が減ってしまうと思います。 ちなみに、国民健康保険料(税)での社会保険料控除では、控除証明や領収証は要らなかったように記憶しています。市役所などの担当部署であれば、確認が出来ると思います。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>1月~3月末日までに払った前年度分の国民健康保険税額は、もう還付してはもらえないのでしょうか… 年末調整とは、前払いした「所得税」の過不足精算であって、他の税金は関係ありません。 国保税が返ってくることなどあり得ません。 所得税の「社会保険料控除」に含められるかという意味の御質問なら、いつの分かではなく、いつ支払ったかが基準にになります。 何年も滞納していたものを今年になって払ったのなら、すべて今年の社会保険料控除です。 去年払ったもので申告していない分があるのなら、去年分の「確定申告」(期限後申告) をすればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
なるほど。 年末調整で還ってくるわけではないのですね! 去年分の「確定申告」(期限後申告) を検討してみます。 迅速にご回答いただき、ありがとうございました!^^
お礼
なるほど~。 税額が変わってくるだけではなく、他にも影響があるかもしれないんですね。 色々勉強になり助かりました。ありがとうございました!^^