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祖母から孫への名義変更

15年前に亡くなった祖母名義の土地、家屋を 私(孫)へ名義変更をしたいのですが 父(20年前から別居)、母(同居)に言っても 協力してもらえていません。 もうすぐ中学に上がる子どものことを考え 建て替えたいのですが 何から動けばいいのでしょうか。 以前、税務署へ行きましたら 父、父の兄弟から必要な書類をもらってから と言われたのですが何が必要なのでしょうか? もし専門の方にお願いするとしたら 費用はどれくらいかかりますか? 何もわからない素人の為、 アドバイスの程宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • sou-brs
  • ベストアンサー率56% (18/32)
回答No.4

元不動産業者の者です。(相続物件を経験したことがあります) 基本的な点から確認したいと思います。(回答者のどなたも確認していないようなので) ---引用開始----- 15年前に亡くなった祖母名義の土地、家屋を 私(孫)へ名義変更をしたいのですが ---引用終了----- 祖母様名義ということですが、それは、法務局の登記事項証明書でご確認されたものでしょうか。それとも、納税通知書で確認されたことでしょうか。不動産業者は、「法務局の登記事項証明書」で所有者を確認します。これが所有者である ということですので。 何故、そういう疑問をもったかといいますと、祖父が既に亡くなっていると、たしか回答欄にあったからです。不動産の相続で多いのは、男性名義を相続手続きしたいということなので、祖母様は、祖父が亡くなった時に、相続手続きをしたということでしょうか?。 相続手続きには、いろいろありますが、一番単純なのが、亡くなられた方が、「遺言書」(自筆であれ、公正証書であれ)を残してくれると、ありがたいものです。それがない場合には、相続人全員が「遺産分割協議書」に同意して貰う必要があります。(そのためには、実印と印鑑証明書が必要になります、だから、ハンコ代を要求する人もいます。)  役所では、隠し子(いましたら相続人)の確認もしますから、戸籍調査で遡る必要があります。 どなたか回答しておりましたが、父方の祖母か、母方の祖母かわかりませんが、一旦、父なり母なりの名義にして、あなたに贈与する(贈与税が発生)というのはお勧めできません(勿論、前提がありますが)、土地は相続した方からタダで借りて、その上の建物を立て替えて、あなた名義にするのがいいのではないですか?。 もっとも、最初の疑問に戻りますが・・・。私の話は、一般的なものです。 (追伸)相続問題については、司法書士や税理士、弁護士さんが相談される資格がありますので、一般人の方は、回答しづらいと思います。ヘタすりゃ、司法書士法違反や税理士法違反、弁護士法違反になってしまうので。

yudvharu
質問者

補足

ありがとうございます。 祖父は23年前に亡くなっています。 1年程前、法務局に行き祖母名義だと知りました。 なので祖父が亡くなった時に名義は変えたのだと思います。 相続した人(父)から土地を借り建物を建て替えるは 考えてもみなかったです。 借地として考えるということでしょうか。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.3

父親と20年前に別居というのが問題です。親が離婚して母親の姓に戻っていると、もはや他家の子のような扱いになります。当然、父親も積極的に動かないし、父親の兄弟を納得させるには買取相当のお金が必要になります。貴女のような孫の立場の者は数人は居るのでしょうから、相続による名義変更は当面考えない方が良いと思います。もちろん買い取るお金を用意したら関係者はその分配を受けてみんな納得するでしょう。

yudvharu
質問者

補足

説明不足で申し訳ございません。両親は離婚しておりません。

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1660/3617)
回答No.2

この土地、家屋は単なる物件では無く、相続財産ですから 父親に相続がどうなっているのか聞くのが最初でしょう 相続人は 祖父(生きていれば) 父親 父親の兄弟(兄弟が居れば) と、なります 父親に兄弟が居るなら、スムーズには行かないでしょう No.1さんの言われてるように買取を要求されるでしょう まず父親が土地、家屋を相続しなければ話は進みません 父親が土地、家屋を相続すれば、後は父親と質問者さんとの話し合い次第です 土地、家屋がこの状態だと、預貯金も同様に手付かずではないでしょうか? 今回を期に、相続問題が一気に噴出して来るのでは?

yudvharu
質問者

お礼

祖父は祖母より先に亡くなっておりますので 父、父の兄弟とゆうことになりますよね。 もう一度、父、母と話し合えるよう 掛けあってみたいと思います。 ありがとうございます。

回答No.1

随分と強欲な質問者様です 「祖母から孫への名義変更 」 ↑ 父親と父親の兄弟がいた場合、父の兄弟が全部放棄。一度、父親名義で登記した上で、子供に贈与しなければなりません。 母には権限ありません。また、父親の兄弟が相続財産を全部放棄してくれるか否かです。 通常に考えれば、父親の兄弟が父親に対し相続財産に相当する金額で「買い取れ」と言ってくるでしょうね 代襲相続じゃあるまいし。父親一人で全部処理できる話ではありません。父親の兄弟が「全部放棄します」と言ってくれて初めて、あなたの質問文にある妄想が可能となるわけです。 >何から動けばいいのでしょうか。 ・父親の兄弟が全部放棄 ・父親が死んでくれる(或いは父親による贈与) ↑ この2条件が完成して初めて登記出来ます。 >父、父の兄弟から必要な書類をもらってから おそらく遺産分割協議書のことでしょうね あとは、書くのが面倒だからURLを貼っておきます。適当に見て勉強してください http://www.office-takashima.com/blog2/souzoku/situmon/%E7%A5%96%E7%88%B6%E5%90%8D%E7%BE%A9%E3%81%AE%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%82%92%E5%AD%AB%E3%81%8C%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%8B%EF%BC%9F/

yudvharu
質問者

お礼

強欲なのでしょうね。 URLまで貼っていただきありがとうございます。 無知なのが恥ずかしく思いながら読ませていただきました。 とても参考になりました。