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交通事故の裁判。敗訴した場合の損害!

物損事故です。 保険会社は、過失割合保留で動いていますが見解としては私3、相手7です。、 相手の修理代金15万。私の修理代金8万。 私が8万円の少額訴訟を発布した場合で、前面敗訴した場合、私の支払う金額は15万で済むのでしょうか? 損得勘定で考えれば、提訴は賢明とは思いませんが・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • 8shi8
  • ベストアンサー率32% (90/274)
回答No.9

「訴訟費用額確定処分申し立て」を行なった場合の費用計算(請求)については参考URLをみてください 少額起訴の場合は、弁護士費用はカバーされないと思いますが 今、法制度の変更を検討中で検討されてる法制度が施行されると弁護士費用の請求が可能になると思っていますが違いますか?

参考URL:
http://www.courts.go.jp/matsue/vcms_lf/36-1kakuteisyobunnmousitatesyoteisyutunituite.pdf
kfjbgut
質問者

補足

リンク先拝見しました。 申し立ての時期をみますと判決後が一般的となっています。 一方で「費用負担の裁判が執行力を生じた時から申し立て・・」となっているところを考えると、判決に含ませることができるのでしょうかね? ただ、確かに弁護士費用は対象とされていないようですね・・

その他の回答 (5)

  • 8shi8
  • ベストアンサー率32% (90/274)
回答No.7

相手が「訴訟費用額確定処分申し立て」をしてきた場合、全面敗訴した場合相手側の費用を負担しないといけなくなる場合があります この費用には弁護士の費用は含まれない 相手側が法廷に出廷した日東と交通費、証拠の取得費用、宿泊が必要な場合は宿泊費などです

kfjbgut
質問者

補足

ただ、専門家さんのご意見として実務上、弁護士費用の1割は判決に含まれることもあるらしいですよ

回答No.6

追記。 示談を蹴って、双方がお互いを訴え合う事態に発展した場合、話がメンドクサクなります。 詳しくは、以下を参照して下さい。 http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Keisanki/JTSL/sousai.html

  • 8shi8
  • ベストアンサー率32% (90/274)
回答No.5

まず現状で過失割合が3:7だとすると 質問者様から相手には10.5万 相手から質問者様には2.4万 が支払い額になります。お互い保険に入っていると思うので保険で支払われると思います この状態で、質問者様が少額起訴を起こしたとします 相手がそれを受けて、正式に裁判を行なった場合は 相手が保険会社の過失割合を提示してきた場合、質問者様に有利な新たな証言でもない限り敗訴となる可能性が高く、上記の費用+裁判費用を負担することになります 質問者様が保険に入っている場合は、自己負担は裁判費用+自分の車の修理費の相手側の保険負担外の金額になります 事故が車対車なのかそれとも違うのか、質問者さまが車なのか等で変わってきますが車対車だと上記の内容になると思います 事故での少額起訴は相手が起訴を受けて裁判になった場合は、負担が多いと思います 相手は保険から裁判の費用が出せるはずですが、起こす方は保険会社から負担はないはずです

kfjbgut
質問者

補足

結局、私が前面敗訴しても自分の費用だけでいいわけですよね

回答No.4

>前面敗訴した場合、私の支払う金額は15万で済むのでしょうか? 自分が受けた損害を賠償するよう求めた裁判を起こして、貴方が全面敗訴したら「貴方が裁判費用などを負担して、相手から1円も取れないだけ」です。 「相手が受けた損害15万」は「貴方が受けた損害8万円」とは別の話ですから、どうなるか判りません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

裁判費用や弁護士費用なども必要でしょう。

kfjbgut
質問者

補足

弁護士費用はこの裁判では請求できないでしょう。 裁判費用は予納金ていどでしょう。

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