- ベストアンサー
交通事故での損害賠償についてです。
昨年8月に停車中に某大手タクシーにオカマをほられて当方車両が破損しました。 相手方は逃げの一手で修理に一切おおじづ、放置プレーなので6月初に少額訴訟を提起しました(修理金額に対してです) そこでご質問なのですが、仮にこの訴訟で当方の過失がゼロ(相手も当方に過失が無いことは認めています)が確定したとします。 その場合、昨年8月から現在までの約10ヶ月間、相手が修理におおじづ修理ができなく、車が乗れなかった事に対する、損害賠償を訴訟で提起すれば全部ではなくとも一部認められるでしょうか?例えば1日の損害3千円で300日で90万を請求したら、半分の45万位認められるとか? 因みに当方は仕事で車は使用していませんし自家用車ですが現在も乗れていないことには非常に不便を感じています。 宜しくご教授ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
タクシー運転手は最低です。自分が被害者だと、むしり取るだけむしり取ろうとします。保険屋相手だから、ヤクザよりタチが悪い場合も。 逆に、タクシー側が加害者だと応じないんですね?驚きです。 すぐに弁護士に相談すると良いです。 低額訴訟ではなく、相手のタクシー会社をきちんと提訴するべきです。 後遺症害とかはありませんか? どうせなら首か痛いとか行って救急車で搬送された方が裁判でも有利だったのですが...。 タクシー側の過失を100%立証出来る証拠が必要です。 まず、事故証明、当時の写真。車の破損状況。電話などで弁済に関して 会話した時の模様を録音した物。これは相手側のタクシー会社があなたに対しての誠意があるのか無いのかを判定する材料になります。 常識的に考え、運転手から謝罪の電話なり、会社の事故担当から謝罪があるのが当たり前です。保険屋任せで、何も示談に応じない不誠実な対応は、裁判では不利になるでしょう。 乗れない間の車の修理費、休業損害との因果関係を何か理由を つけて下さい。例えば体が不自由な祖父母を病院まで送り迎えするのに、車を使用していたなどです。 車を使う理由を正当に請求すれば、いくらかは認めて貰えるはずです。 とにかく法律事務所に行って相談してみて下さい。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>昨年8月から現在までの約10ヶ月間、相手が修理におおじづ修理ができなく、車が乗れなかった事に対する、損害賠償 基本的には請求できません。修理に要する日数程度は可能です。(その間の代車代など) #”おおじず”は”おうじず(応じず)”ですね。