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交通事故の裁判。敗訴した場合の損害!
物損事故です。 保険会社は、過失割合保留で動いていますが見解としては私3、相手7です。、 相手の修理代金15万。私の修理代金8万。 私が8万円の少額訴訟を発布した場合で、前面敗訴した場合、私の支払う金額は15万で済むのでしょうか? 損得勘定で考えれば、提訴は賢明とは思いませんが・・
専門家の回答 ( 3 )
- 専門家畑中 優宏(@oklawy581nuheho) 弁護士
判決で認められる弁護士費用が、損害の1割というのは、裁判実務上そのようになっているからです。もちろん、実際には弁護士費用はもっと高いですが、その一部として認められるということです。
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...
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相手の弁護士費用までは負担しません。しかし、損害の1割の弁護士費用を払え、という判決がでる場合があり、その場合その分を負担しなければなりません。また、収入印紙代や郵券代を負担する可能性があります。
補足
「損害の1割の弁護士費用を払え、という判決」この判決の根拠はなんですかね? 弁護士費用は通常、損害金の中に含まれないと思いますが・・ 仮にそうなると、被告の弁護士さんが使った宿泊費、交通費、郵送料等も1割に含まれるのでしょうか? それに着手金も10万とは限らないのではないでしょうかね?
畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール
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過失があなたが10割となれば、相手に15万円払うことになるのでしょう。その他、訴訟費用や、弁護士に依頼すればその費用もかかります。
補足
費用とは被告の訴訟費用と、被告の弁護士費用を私が支払うということでしょうか?
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お礼
有り難うございます。 初めて聞きました。