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委員会設置会社について
委員会設置会社において、テキストに、各委員会の委員を兼ねることができると書いてあるのですが… ↓ ここで質問がありまして、委員会設置会社には取締役会がありますので、最低3名の取締役はいますよね。また、各委員は必ず取締役でなければならないし、各委員会の委員を兼ねることができる、ということは… 例えば、取締役としてABCの3名いる会社であれば、指名委員会の委員ABC、監査委員会の委員ABC、報酬委員会の委員ABC というようなことも可能ということでしょうか?
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こんにちは 会社法400条第3項において、各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならないと定められています しかし、各委員会を構成する取締役について、兼務を禁止する規定はないので、ABCのうち2人が社外取締役であれば、お書きになったことは可能です。少し言い換えれば、社外取締役2名を含む3名の取締役が存在する株式会社であれば、取締役会および各委員会を組織することが可能です 参考になれば幸いです
お礼
ありがとうございます。補足説明していただき助かりました。また、宜しくお願いします。