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被害者が座席以外の場所に乗車していたら?

もしも、 通常であれば、過失割合が100:0 となるような事故 例えば、渋滞最後尾で停止中の車に追突するなど で、被害者が重症や死亡した場合は、当然加害者が賠償責任を追い、自賠責や任意保険から保険金が出ますよね では、被害者が座席には乗車していなかった場合はどうなるのでしょうか? 荷室であったり、あるいはルーフキャリアの中に入っていたら?

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noname#252929
noname#252929
回答No.5

乗車方法に問題があるとされれ、過失割合を問われる事になるだけです。 その過失割合に合わせて、減額が行われます。

その他の回答 (4)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34531)
回答No.4

確かに自賠責保険などでは#2さんがおっしゃるように「正規の室内にいないから保険の対象外」とあるのですが、「だから加害者が自腹を切らないといけない」だと「被害者天国」になってしまい、当たり屋が横行しかねません。多重債務者とかを荷室に乗せて急ブレーキを踏めばいいんですからね。だから加害者は「自賠責保険も支払いを拒否するので自分も支払いを拒否します」といえるはずです。 しかし現実問題としては保険会社(自賠責も含む)が支払いを拒否するというのは極めてレアなケースだと思います。ルーフキャリアなんかに乗っていたら「そんなバカなところに乗っていたお前が悪い」になるでしょうね。外国ではスキーキャリアに乗せたスキーをはいて走るみたいなおバカがいますが、外国はオトナの国ですから「そんなバカは知らん」と保険はビタ一文出ないでしょうね。なにしろフランス辺りだと酔っぱらって道路で寝込んだ人を気づかなくて轢いても「酔っぱらって寝込んだやつが悪い」で轢いた人は一切責任を問われないそうですが、我が国では高速道路をまたぐ歩道橋から高速道に飛び降りた自殺者を誤って轢いてしまった人にもある程度の過失が認められたはずです。そんなん、ドライバーのほうが被害者やと思いますけれども。

回答No.3

追記。 過失割合が変動する要素は「著しい過失」「重過失」だけです。 ●著しい過失 ・わき見運転等前方不注視が著しい場合 ・著しいハンドル・ブレーキ操作不適切 ・携帯電話等の通話装置を、通話のために使用しながらの運転 ・画像を注視しながらの運転 ・一般道路、概ね時速15km以上30km未満の速度違反 ・高速道路、時速20km以上40km未満の速度違反 (合流地点の進入路付近は一般道路並みの扱いとなる場合もある。) ・酒気帯び運転 ●重過失 ・酒酔い運転 ・居眠り運転 ・無免許運転 ・一般道路、概ね時速30km以上の速度違反 ・高速道路、時速40km以上の速度違反 (合流地点の進入路付近は一般道路並みの扱いとなる場合もある) ・過労、病気、薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある場合 ・その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合 この中に「被害者が正規の乗車装置、または、乗車装置のある室内に居なかった」と言う項目はありませんので、過失割合は変動しません。

回答No.2

>では、被害者が座席には乗車していなかった場合はどうなるのでしょうか? >荷室であったり、あるいはルーフキャリアの中に入っていたら? 保険が効かないだけです。過失割合には影響しません。 自賠責などでは「正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者」が適用対象になります(定員オーバーでも、座席のある室内に居れば、保険の適用対象になるってこと) 保険が効かないのであれば、誰が怪我や死亡時の補償をするか、と言う話になりますが、それは、当然「加害者が補償」です。 そして「被害者がどこに乗車していたか?」は「過失割合には関係ない」ので、加害者は「自腹で過失割合分を補償する」ことになります。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

100:0 にはなりません。

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