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自賠責保険の被害者請求について

当方、2009年7月にオートバイで事故をおこしました。相手は自転車の男性で脳挫傷の重症。 任意保険に入っていなかったために自賠責保険に被害者請求をしてくださいと相手方にお願いし、治療費については被害者請求がありました。すでに一年半が経過しており症状固定しているのではないかと思われますが、後遺症についての請求がいまだありません。保険の期限が2年と聞いてますが、期限がきれてから請求があった場合、保険がおりる分の賠償も自分で支払わなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

自賠責保険に関する「時効」は、2010年4月1日以降に発生した事故は3年、それ以前の事故は2年です。ただし、保険金を請求するのが「加害者」なのか、「被害者」かによって、時効の起算日が異なります。 ・加害者請求…被害者に賠償金を支払った日の翌日。(示談日ではありません。示談前に、被害者の治療費を病院に支払ったら、その治療費分は支払い日の翌日からカウントが始まります) ・被害者請求…事故の翌日。ただし、死亡事故の場合は死亡日の翌日、後遺障害が生じた場合は症状固定日の翌日(自賠法第19条)。 質問者様のケースでは、被害者請求ですから、傷害部分は事故日の翌日から起算して2年で時効となりますが、後遺障害部分は症状固定日の翌日から起算して2年で時効となります。 支払い限度枠も傷害部分は120万円ですが、後遺障害部分は等級により傷害部分とは別枠で75万円から4000万円となっています。 いずれも保険金請求を行うと時効は中断します。また、自賠責保険への請求が時効にかかる恐れがあるときは、「時効中断申請書(用紙は保険会社にあります)」という書類を加害者側の保険会社に提出し、承認をもらうことによって時効を中断することができます。 なお、自賠責保険への保険金請求権と、交通事故による損害賠償そのものを請求する権利(損害賠償請求権)の時効は異なっています。 民法724条の規定によれば「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」となっていますので、傷害部分は事故のときか、後遺障害部分は症状固定日から3年です。 また、被害者が加害者側へ損害賠償を請求することで時効は中断し、請求や示談交渉があった翌日から再度起算されることになります。 >期限がきれてから請求があった場合、保険がおりる分の賠償も自分で支払わなければならないのでしょうか? 質問者様の場合は、自賠責保険金請求権の時効が2年、民法上の損害賠償請求権の時効が3年ですから、自賠責保険金の請求権が時効により消滅しても、その後1年間は被害者は民法上の損害賠償請求権を有しますので、その間に被害者から損害賠償の請求があれば自賠責保険金相当分も含めて賠償しなければなりません。 普通、後遺障害が残るようなケースで、無保険者相手に自賠責保険金請求権を時効消滅させる人はいないでしょうから、いずれ後遺障害認定の請求があるでしょう。

tohkai223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

tohkai223
質問者

補足

やはり保険金請求権の期限の後は自分で賠償しなければならないのですね。 相手様が70代とかなりの高齢のせいか保険請求の手続きを理解しておられるのか不安です。賠償金等の示談に向けた話が一切なく、後遺症の被害者請求も半年前に「する」と連絡があったきりでされていません。どうすればいいのか分からず不安なまいにちです。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.1

質問では、任意保険に入っていなかったために、がどちらか解りませんが、心配ないでしょう。 確認するのであれば、貴方の自賠責保険会社、ないし任意保険の会社にに尋ねれば解ります。 後遺症についても対応しているはずです。

tohkai223
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。