• 締切済み

交通事故の治療費の計算式はこれであってるか?

実際の金額ではありませんが考え方はこれであっているのか 教えてください。 過失割合 被害者(当方):1 加害者    :9 例えば被害者の治療費が600万掛かり健康保険を使った場合 ************************************************* 600×30%=180万 被害者:18万 加害者:162万 被害者 ・自賠責保険から18万支出 加害者 ・自賠責保険から120万支出 ・任意保険から42万支出 ************************************************* であってますか? また被害者が労災保険を使った場合の計算式も教えてください。

みんなの回答

noname#132511
noname#132511
回答No.5

(1)健康保険を使用した場合 自動車事故による受傷は、第三者行為となるため被保険者は、健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。 また、診療報酬点数は、1点10円になります。600万円ということは、60万点です。 600万円×30%=180万円は、病院から被害者に請求されますが、通常は相手損保が一括払いの対応をしますので、被害者に代わって加害者側の損保が支払います。残る420万円は、病院は健康保険組合へ請求し支払いを受けますが、健康保険組合は加害者の自賠責保険へ120万円を、加害者の任意保険へ300万円を請求します。 通常、病院へ支払う治療費は、毎月病院から請求があるため、被害者に幾分かの過失があっても、過失相殺せずに、全額、加害者側の損保が支払います。 治療費の被害者過失分は、示談の際、休業損害・慰謝料など、被害者の取り分となる金額から差引されます。 (2)労災保険を使った場合 健康保険と同様に第三者行為災害届を提出しなければなりません。 診療報酬点数は1点12円ですので、質問のケースでは治療費は60万点×12円=720万円となります。 労災の場合、治療費は全額、労災が支払いますが、当然、労災は加害者側の自賠責保険へ120万円、任意保険へ600万円を請求し、それぞれの保険会社が支払います。 健康保険の場合と同様に、治療費のうち、被害者の過失分は、示談の際に休業損害・慰謝料など、被害者の取り分となる金額から差引されます。同じ治療を受けても、健康保険より2割治療費が増えますので、過失相殺の負担が増えますが、業務中・通勤途中の事故については、労災を使用しなければなりません。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

誤解ですね。 自賠責は被害者1人につき120万円が限度です。 健保を使う時には、「第3者行為等による傷病届」を 健保機関に提出します。 健保が負担した7割は上記届けに基づき、相手加害者または相手加入の自賠責会社へ請求が行くのです。 任意保険があれば、そこへも求償します。 したがって、600万円の損害なら、任意保険会社が一括して 600万円×90%=540万円を被害者に支払います。 その後、任意保険会社は自賠責の120万円を取り戻し、残る分 (540-120=420万円)を負担します。 その後健保機関から治療費の7割分の求償があり、それも支払い ます。 健保金はそれまで一時的に治療費の7割を立て替えているだけです。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

健康保険を使う事により治療費は定額制となります。 設定された料金体系に従って治療する為に、治療費を安く抑えられます。

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

健康保険から加害者又は自賠責に請求が行きます。 結局は支払いは加害者がすることになります。

sdfdfadgh
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 ということは実際健康保険を使っても意味はないのでしょうか?

sdfdfadgh
質問者

補足

健康保険を使っても30%にならない為 被害者も加害者も安くはならないのでしょうか?

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

600万円×10%=60万円 被害者:60万円 加害者:540万円(自賠責含) 健康保険の使用、未使用は関係有りません。

sdfdfadgh
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございます。 なぜ、健康保険を使っても30%にならないのでしょうか? 交通事故でも健康保険は使えますよね?

関連するQ&A