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自賠責 被害者請求について
自賠責の被害者請求について教えてください。 加害者が友人の車を借りて運転していた。 車の所有者である友人は同乗していない。 加害者は自分の車は所有しておらず、 家族加入の自動車保険の他車運転特約を使うと言っている。 (優先払い特約がついているかどうかは未確認) この場合被害者請求は車の所有者、加害者の家族のどちらの自賠責に請求すればいいのでしょうか?
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他車運転特約が適用され、かつ加害者過失が高いと判断される場合は、その任意保険会社が対人一括払い対応を行いますので、被害者が自賠責に直接請求する必要はありません。 仮に被害者過失が高いなどの理由で、加害者側の任意保険会社が対人一括払いを行わない場合は、事故を起こした車(ご質問のケースでは加害者の友人の車)に締結されている自賠責保険へ請求することになります。
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早速のお返事ありがとうございます。 適切でわかりやすいご回答で大変助かりました。 ありがとうございました。