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加害者が任意保険未加入での事故
大変初歩的な質問なのですが、自動車保険の支払いについて教えて下さい。 過失割合は、被害者:加害者=30:70での衝突事故。両者が怪我を負い、車も両者とも修理が必要となりました。 加害者は任意保険未加入です。被害者が加入している任意保険は、対人と対物賠償のみです。 1)被害者は加害者の自賠責保険から治療費を請求することになりますが、上限の120万を越えた場合、被害者本人が一人で加害者に直接請求するしかないのでしょうか。支払いを拒否されたときはどういった手段に出ることが可能でしょうか。 2)加害者も120万までなら被害者の自賠責から治療費を請求できますか。120万を越えた場合は、被害者の対人賠償から請求できますか。それともこの場合、加害者は被害者(の保険会社)から何も支払いは期待できないのでしょうか。(被害者の対物賠償からの保険もなし?) 以上、よろしくお願い致します。
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一番重要なことは過失相殺事故なので治療は当事者双方健康保険でかかることです。 健保でかかれば自由診療の半額で治療費を抑え、その分他の保障にまわせますし120万限度内に納まる可能性もあります。ご存知のように自賠責は被害者救済が目的なので過失相殺されません。 病院は交通事故は健保を使えませんという可能性がありますが、本人の申し出があれば原則拒否できません。この場合は健保監督官庁に相談されればOKです。 加害者が任意保険未加入の場合は被害者請求にて120万超えれば被害者は加害者に直接請求することになります。拒否した場合は自分でしつこく請求するか弁護士に依頼するかですね。 被害者が任意保険加入で人身傷害補償付帯なら、その補償で加害者と交渉することなく100%補償してもらえます。 加害者も被害者の自賠責に請求できます。 しかし加害者7割過失では自賠責120万超えた場合過失相殺され総保障額の7割削減なので自賠責のみの保障で充分だと思います。 例えば治療費 休損(あれば)慰謝料など含め総額400万でも7割減額 実質3割保障の120万になります 300万なら90万の保障(このケースでは自賠責保障より少なくなります) したがって加害者は被害者の保険会社から保障は期待できませんね また加害者は被害者の対物賠償7割賠償しなければなりません 逆に被害者から3割対物賠償して貰えます おたがいの賠償額を相殺し加害者からみて差額がでれば被害者に自己負担賠償しなければなりません。 わかりやすく お互い損害額20万のケース 加害者の過失70% 20万×70%=14万賠償 被害者の過失30% 20万×30%= 6万賠償 14万-6万=8万→加害者の自己負担賠償金8万です。 双方自分の過失部分に対する修理代はそれぞれ自己負担となります。車両保険付帯あれば自己負担分はカバーされます。
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- donbe-
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追伸 >被害者の賠償額が加害者の賠償額を上回った場合 過失がすくなくても被害者が払うことになる。 当然そうなります。 こういうケースは車対バイク 車対自転車の事故の場合に起きる可能性があります。 >自分が未加入でも 相手が加入していれば過失分以外はカバーしてもらえるというおかしな話になる ???意味がわかりません? 自分未加入で3割過失なら7割相手が賠償しますが、相手の被った損害額3割は賠償しなければなりませんけど!?
お礼
やはり被害者の過失が少なくても、賠償金は加害者より多くなるという場合は当然あるわけなんですね。 >自分未加入で3割過失なら7割相手が賠償しますが、相手の被った損害額3割は賠償しなければなりませんけど!? そ、そうですよね、なんだか混乱していました。すみません。 いろいろ詳しく教えていただいてありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。
- go_go_go
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加害者・無保険。被害者・対人対物のみ。 ひどい内容ですねぇ。 1)直接請求するしかないでしょうね。 加害者が支払わなければ、裁判しかないでしょう。 判決で給与の差し押さえなども可能です。 2)自賠責が使えます。 120万円を超えた分は、被害者の対人賠償から過失相殺されて支払われます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- kadakun1
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1.は120万を超えた分は直接本人に請求するしかありません。支払を拒否されれば、裁判するしかないでしょう。保険会社に相談すれば弁護士などを紹介してくれますが、基本的に本人がすることになるでしょう。 2.はたとえば治療費が300万物損が100万なら、過失割合が30%なので、それぞれ90万と30万が被害者の保険からおります。この場合は、治療費は自賠責でまかなえますが、物損は任意保険からおります。 もちろん治療費が120万を超えれば、超えた分は任意保険の適用です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。
補足
ご回答ありがとうございます。 このケースで、もしも被害者の賠償額のほうが、加害者の賠償額を上回った場合、過失が少なくても被害者が支払いしなくてはならないのでしょうか。 任意保険について言えば、いくら自分が加入していなくても、相手が加入してさえいれば過失分以外はカバーしてもらえる、というおかしな話になってしまうのですね。。