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任意保険について

昨年交通事故に遭いました。 こちら(被害者)はバイクで、相手(加害者)は普通乗用車です。信号待ちしていたところ後方から追突されました。(いわゆる「おかま」です。)  加害者の保険会社は100対0で加害者が悪いと認めてます。  ケガの方が腰の部分に後遺症障害が自賠責保険で先日認定されました。  そこで質問です。 1、自賠責保険で認められた場合は、加害者の任意保険より、賠償金を請求できるのでしょうか?それとも、自賠責保険のみなのでしょうか? よろしくご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ares
  • ベストアンサー率36% (81/219)
回答No.1

 原則では自賠責保険で充当できない不足分が加害者の任意保険で補填される仕組みになっているはずです。  つまり自賠責→任意保険の順で支給されるので、自賠責内で補完できれば任意保険まではいきません。  自賠責で支払える内容(治療費や後遺障害補償)とそうでないもの(修理費など)があるので、任意保険の担当者と良く話して、何がどこまでもらえるのかを確認した方がいいです。

nattou1173
質問者

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ご教授いただきありがとうございました。 大変に参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#13482
noname#13482
回答No.4

既に回答は出ているようですが、 自動車事故時に相手の人身部分の補償に使われるのは、自賠責保険と任意保険の対人賠償責任保険になります。これらは違うもののように扱われていますが、実は一体化しているともいえます。一部に対物に物損部分も絡めて書いてある表現があり誤解しやすいですが、あくまでも人身事故の人身部分についてのみ対象になります。 任意保険の対人部分については単独の保険ではなく、自賠責の上乗せの保険になります。自賠責での補償の不足分を補うといったものです。 自賠責保険はその支払額に一定の限度が設けられており、その限度額を超えた場合や、そもそも自賠責では対象にならないが任意保険では対象となるものについて支払いがされます。

nattou1173
質問者

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ご教授いただきありがとうございました。 大変に参考になりました。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

自賠責では、怪我の場合、治療費・入通院交通費および慰謝料など身体に関わる部分で、100万円程度までしか支払われません。 それを超える金額と、バイクの修理代など物に対する補償が任意保険で支払われます。 先方の保険会社が示談書を作成して持ってきますので。納得できればサインすればいいし、納得できなければ交渉してみてください。 ただし、金額は過去の類似の事故、怪我の具合の判例を参考にしていますので、大きくかけはなれた額にはなりません。

nattou1173
質問者

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ご教授いただきありがとうございました。 大変に参考になりました。

  • kurarajp
  • ベストアンサー率23% (26/112)
回答No.2

私も事故にあったことがありますが、事故の場合の賠償は、先に自賠責を使って、残りを任意保険で支払をします。 自賠責だと全然足りないと思いますので、加害者の方の任意保険で足りない部分を賠償することになると思います。 詳しくは、加害者の方の保険会社の担当の方が詳しく説明してくださると思いますが・・ 交通事故の示談交渉に関しては、いろいろ本が出ているので、ちゃんと勉強して、損がないようにしたほうがいいと思います。

nattou1173
質問者

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ご教授いただきありがとうございました。 大変に参考になりました。

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