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詐欺と脅迫の違い(民法)
こんにちは。 最近法律を勉強し始めた者です。 ちょっと疑問に思ったことがあったので 質問させていただきます。 民法第96条で、例えばAがBに騙されて土地を Bに売ってしまい、Bがその土地を善意のCに 転売したとします。 この場合、Aが後から取り消しても Cには対抗できない、すなわち 土地はCのものになりますよね? 一方、AがBに脅迫されて土地をBに売り、 Bがその土地を善意のCに転売した場合、 Aが取り消しを求めたときはAはCに対抗できる。 というようなことが 参考書に書いてあったのですが、 いまいちよくわからないのです。 脅迫の場合は、土地はAのものになるという ことでしょうか? また、「対抗」できる、などの言葉の意味が よく飲み込めずにいつも混乱してしまいます。 だんだん書いていて自分でも 意味がわからなくなってきていて、 支離滅裂な質問になっているかと思いますが、 どなたか、こんな私に解説を 宜しくお願いします。
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noname#11466
回答No.1
お礼
回答ありがとうございました。 脅迫ではなく強迫、なんですね。 ご指摘ありがとうございました。 これからも勉強がんばります。