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農地の所有権移転

私は農家ではありません。 農家の友人が資金繰りのため、畑を買ってほしいといいます。 畑までの距離が50kmあり、農業委員会の許可が難しい状況です。 畑を担保にお金を貸して、後に畑の所有権を私のものにすることは可能でしょうか? 所有権の移転には農業委員会の許可が必要です。 住所を畑のある市町村に移して、自ら耕作する以外にないのでしょうか? 住所を畑のある市町村に移すのが厄介で、良策がございましたなら、ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

農地を農地として取得するには 農地法3条許可が必要です。 これには農家要件が必要です。 ↓ >私は農家ではありません。 3条取得は出来ません。 http://www.city.shimada.shizuoka.jp/noui/noutihou/3jou.jsp >ご指導 5条取得で可能です。 ただし、転用目的が必要です。 http://www.pref.aichi.jp/nogyo-shinko/nouti/nouti-331.html ↑ あなたは 農地は取得できません。 これが、答え。

gennmai30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

農地に抵当権を設定してお金を貸すには、許可は必要ない。 但し、返せないときに、畑を競売に出したとき、買う資格のある人は少ないので、場合によっては買う人がいなくて、貸したお金の回収ができない、ということを念頭においてあとはあなたの決断しだい。

gennmai30
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

住所を移しても、あなたに農家としての実績がないと許可は下りないと思います。 その農地が市街化区域か市街化調整区域かとか、接道の状況などにもよりますが、現在の所有者で農地を農地以外に転用する事はできませんか?駐車場や資材置場などで雑種地などに地目変更できませんか?整地費用などは必要になりますが。そのあたりの事情は現在の所有者のほうが詳しいでしょう。 地目が農地でさえなくなれば自由に買う事はできます。それができなければ、地元で農家の資格のある人に売るしかないでしょうね。よほど安くないと売れないと思いますが。 そもそも、農地以外に転用が難しいような農地なんて、買う値打ちはほとんどありませんよ。買ったとしても売れませんよ。

gennmai30
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その農地は、市街化・市街化調整区域の指定の無い、町に存在し、農業振興地域です。ですから、転用は難しい状況です。 現在100坪程の家庭菜園は営んでおります。農業を現実的に行う覚悟は無いのですが、農家の資格は得たいと考えております。 農業は、土地活用と考えております。 一次産業である農業を、1×2×3=6次産業と捕える考え方に賛同しております。

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