地目変更手続について
現状、地目が「畑」の土地に賃貸アパートを建築するにあたり、地目を「宅地」へ変更することになっています。
謄本では地目が「畑」の時には小数点以下がつかない(たとえば、315m2など)ですが、「宅地」の時には小数点以下が付くといわれました(例えば315.48m2)。
そこで質問なのですが
1、地目変更登記をする時は地積更正登記が伴う、つまり測量・立会いが必須になるものなのでしょうか?それとも、地目変更のみが可能で登記上もたとえば315.00m2のような記載になるのでしょうか?
2、建築確認申請時点で地目が「畑」の場合は申請許可がおりないものなのでしょうか?
以上2点、質問させて頂きますのでよろしくお願い致します。
情報が足りない分は指摘頂ければ追記致します。