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交通事故過失分の医療費控除、領収証はどうすれば?
2年前過失20:80で相手の保険会社が治療費全額立替え、当方治療費2割負担分を慰謝料より相殺されて振り込まれました。今になって過失負担分を医療費控除できると聞きましたが、その場合の領収証はどうしたらよいのでしょうか?税務署に電話したところ、バイトみたいな人が出て「交通事故で相手が全額立て替えたならあなたは実際病院には払ってないので対象外です」と。いろいろ説明したら「病院から2割払った領収証をもらってきて申告する方法しかありません、それがないなら無理です。」と。再度違う人に尋ねたら少し違う文面ですが「2割治療費を支払った病院の領収証がなければダメです。支払い時、0:100ではない、治療費が高額になることがわかっているはずなので、医療費控除をする場合はその旨を病院に話して仮の領収証をもらい負担額が決まった時点で双方の支払った額の領収証をそれぞれもらうべきでした」とのこと。ということは、今回は遡って申告することはできないということなのでしょうか?教えてください。
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- makookweb
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回答No.2
まぁ無理でしょうね 病院から全額保険会社に返還して貰って 改めて払い直せば領収書も出るかもしれませんが やってくれないでしょうね
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
>ということは、今回は遡って申告することはできないということなのでしょうか? 領収書がないならそうなります。「支払ったという証拠(つまり、領収書)」が要ります。