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交通事故

人身事故の当事者です。相手方との過失割合は9対1です。ちなみに私が1です。この場合、治療のために病院に通院した場合、全額治療費が保険から出るのでしょうか、それとも私にも過失があるので治療費の何割かを負担しなければならないのでしょうか。回答を宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

自賠責保険の枠である120万円までは、過失割合に関係なく全額補償されます。  (赤信号での飛び出しなど重過失が有る場合は除く)  ただし、120万を超えてしまうとすべてが過失割合に沿って計算しなおしになります。  治療の為に通院する場合には、健康保険の第三者行為傷害の届出をして自由診療ではなく保険診療になるように手続きしましょう。  保険診療では、1点10円で計算されますが、自由診療では1点20~30円になりますから、120万の枠を有効に使うためです。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

とりあえず健康保険を使う方が良いです。 自己負担は発生しないでしょう。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

自賠責120万限度内に収まるようならば、負担することはありません。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.2

過失割合(相殺)というのは物損部分に適用されるのものです。 ですからあなたの治療費は全額相手側からの任意保険もしくは自賠責保険から出ます。一時立て替えておいてから請求というのが一般的ですね。 相手側の保険会社との連絡は取られたのでしょうか?まずは連絡とって下さい。でも不要不急の治療や持病が悪化したなどの理由で治療を受けた場合は、最悪詐欺になる可能性もあります。まずは相手側の了承を得てから治療すべきです。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 アナタが、過失割合 1と言う事なのですよね?  それならば、アナタの担当の保険会社に 問い合わせをすれば、済む話です。  しかし、「治療費の何割かを負担」を 心配しているのが、不思議なのですが 普通の方なら 怪我をしている場合  自己で負担知ってでも 治療を受けると 思うのですが、何故 治療費の自己負担を それ程 気にするのでしょうか?  自己負担するくらいなら 治療をしなくても 良いような怪我なのでしょうか?

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