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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除 領収書について)

医療費控除の申告方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 確定申告(医療費控除)を行う際に、領収書の整理と交通費の加算が必要です。
  • 市販薬や医療用品も申告できますが、レシートがない場合は詳細な家計簿の記録が必要です。
  • 交通費は領収書がなくても、メモで始駅・終駅・金額を記入すれば申告できます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>やはりレシートがないとダメなのでしょうか? はい、「確定申告書」とともに「添付、または提示」が必要です。 『医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm >>…医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。 なお、上記リンクにもありますが、「e-Tax(電子申告)で確定申告書を提出する」場合は、「添付、または提示」は不要ですが、「確定申告期限から5年間」はいつでも提出、または提示ができるようにしておくように求められています。 つまり、「申告書の受理」=「申告内容が認められた」ということではないということです。 ただし、以下の記事にもありますように、税務署も暇ではありませんので、「すべての申告書を精査する」わけではありません。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >※交通費は領収証がなくても、電車・バスなら始駅~終駅・金額を、記入したメモがあれば良いと理解しています。(以前の申告時もそのように行いました) はい、社会通念上、「電車・バスに乗って領収書をもらうことはない」のはほぼ常識ですから、「通常領収書が発行されない交通費で、整合性があると認められるもの」は、(税務署から)【証明】を求められることはありません。 裏を返せば、「領収書の入手が容易なもの」であるにもかかわらず手元にない場合は、原則として控除対象にはならないということです。 ※もちろん、「やむを得ない理由」や「税務署(の職員さん)を納得させられる説明ができる」ならばその限りではありません。 ***** (その他参考URL) 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『どうする?領収書のとれない医療費控除|All About』(更新日:2014年01月22日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14641/ 『Q21 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm >>(18) 医療費控除を受ける場合 >>後日、医療費の領収書等が必要となる方は、添付書類台紙などに添付せず、申告書を提出する際に提示(申告書を送付により提出される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手を貼付した返信用封筒を同封)してください。 >>なお、提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年ですのでご留意ください。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

004532
質問者

お礼

有難うございました。 丁寧に探せばこんなにも情報があるんですね(^^;) 自身の調査不足を反省です。

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その他の回答 (2)

回答No.2

 ご自分の理解で作成したものを提出したら良いと思います。私は現在83歳、定年後、年金を二つ頂いている関係で23年間確定申告をしています、医療費関係も過去数回10万円オーバーしたことがあり控除を申告欄に書きました。一定額以上だと現役時代の会社の定年者共済会から医療費補助がでます。本来は、こうした補助額や生命保険の補助給付などは差し引かないといけないのですが、しらばっくれて差し引かずだしました。若し税務署から何か言ってきたら修正すればいいのです。幸いにもそのようなことはありませんでした。家計簿の集計額を書いて、レシート類は不明とか破棄とか付記しておけばいいと思います。税務署も膨大な申告書を全部などとてもチェックはできません。抜き取り調査ですが、その場合でも金額的に合理性があれば問題にしないと思います。最悪でも別に犯罪を構成するような悪事ではなく、修正すればよいことですから、自分の判断でおだしになったらいいと思います。おっしゃている程度なら90%何も言ってこないと思います。多分3年で時効です。***

004532
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。

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noname#195579
noname#195579
回答No.1

レシートは必要ですね。ドラッグストアで買った分は。 病院で処方されたものは薬手帳とかがあればいいけど。 市販薬でも治療に必要なものは控除できますが、美容薬とかは控除不可ですので。

004532
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 やっぱり原本必要ですよね(^^;)

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