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パート勤務で雇用保険に入れない理由は?
- パート勤務ですが、雇用保険に入れない理由について調べました。
- シフト状況や働く時間によって、雇用保険に加入できる条件があります。
- 会社に確認するか、条件を確認してみることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的に雇用保険の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上、65歳未満、31日以上雇用が見込まれるです。本人が希望するか否かは関係ありません。 他に条件がありますが、関係がないと思いますのでここでは割愛します。 一応下記URLを確認してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 雇用契約をされた際は、週20時間未満の契約だったのでしょうか? 当初から週20時間以上の雇用契約であれば、会社が故意に加入していなかった可能性があるかと・・・ 入ることができるという通知には、どのように書いてあったのでしょうか? 本人の意向に関係ないので、「入ることができる」という表現に、疑問があります。 どのみち、その通知が残っているならその通知を持って(無くても大丈夫なんで)、会社にしっかり問い合わせをしてください。 当初は週20時間未満だったが、実態が週20時間以上になり、それが常態化しているのでしょうか? このような状態であるなら、会社に週20時間以上の労働が常態化しているので、雇用保険はどうなるのか確認してください。本来なら常態化したのであれば、雇用保険に加入するものです。(雇用契約の結び直しができればなおいいかと思います) 雇用保険に加入すると、あなたのお給料から雇用保険料が天引きされます。 会社も会社負担分が発生します。 会社も、人件費の負担を減らすのに、加入を渋る所もあるのが、現状です・・・
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- seble
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その他にも、1年以上雇用見込み、というような条件が付されています。 見込みなので予想だけで構わないのですが、一応はそれなりの根拠を必要とします。 少なくとも、雇用契約が期限付きで1年未満であれば該当しません。 ほぼ確実に更新される状況であれば該当も考慮されます。 また、労働時間に付いても、単純な実労働ではなく、実質的であっても所定労働時間を言います。 週によって上下するような場合、平均を取ったりするのではなく、契約上か、もしくはほぼ常に超えている、というような状況が必要です。1ヶ月だけでは常に、と見なすには若干不十分かと。 ただし、最近条件が緩和されたorされるようです。最新情報については厚労省のHPなどでどうぞ。
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ご回答ありがとうございます。 私は1年以上勤務しています。 確かに契約上の勤務時間は4.5時間が4~5日になっています。会社はそれを以って加入出来ないと思っているのかも知れません。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 加入条件について該当するか考えてみたのですが、私は65歳未満ですし、もう1年以上勤務しています。 ですが、雇用契約が4.5時間の週4日~5日で、週4日だった場合は週20時間を下回ってしまいます。会社はそれを以って加入しないんでしょうか? 以前は実際にその勤務だったんですが、今年3月から他の方の異動などで、現在のような勤務が続いています。 気になるのが、去年会社から「あなたは雇用保険に入る資格が出来た」と一度通知があって、それっきりになっていることです。それから何も無いので、店長に確認してみたんですが、あやふやな事(違うんじゃない?とか会社に聞いておくよとかそのような感じのこと)を言われてそのままです。 今、店はギリギリの人数で回しているので、店長が私のことまで手が回らないのかなぁ・・・と考えていましたが、それにしても遅すぎだと思います。 それと気になったのは、おっしゃる通り、店長は会社から「人件費削減」をとても強く言われているみたいです。今年3月にフルタイムの社員さんが異動になったんですが、補充は4.5時間のパートさんだけです。店の人たちはギリギリで仕事をしています。 そんな人件費削減を会社で推し進めている会社ですから、雇用保険加入を渋っているのかな?とも思えます。 今日店長と一緒に仕事するので、もう一度聞いてみます。