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控除による校正の請求について
- 校正の請求について詳しく教えてください
- 控除による校正の請求は消費税の申告に影響するのか知りたいです
- 扶養控除や親の健康保険料金控除、障害者控除について詳しく教えてください
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ご記載の所得が所得控除後の金額であれば、追加の控除710,000に対し、 平成23年 710,000×23%=163,300 平成24年 710,000×10%=71,000 平成25年 710,000×10%=71,000 平成26年 710,000×5%=35,500 合計 340,800円くらいの還付になると思います。 住民税は所得税の更正の請求を行うことにより自動的に見直しされますので、特に手続き不要です。
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- f272
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書いてある所得額が,課税所得の意味であるならば,税率はそれぞれ23%,10%,5%のレンジにないっているので,還付額も同じ割合です。 つまり控除額が38+6+27=71万円増えれば,それぞれ(丸めた金額で)16万円,7万円,4万円の還付になります。また住民税も10%あるでしょうから7万円が還付されるでしょう。 住民税のことは,ちゃんと税務署に更正を申請して認められれば,税務署と市役所が勝手にやってくれます。 消費税には影響がありません。
お礼
ありがとうございました。
- nanasuke7
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消費税があるということは事業所得でしょうか。 所得金額から税率は分かりませんが、所得控除後の金額に対する 所得税率は分離課税を除くと以下の通りなので、控除額に税率を乗じた額が 還付されると思います。 195万円超330万円以下 10% 330万円超695万円以下 20% 695万円超900万円以下 23% また、所得税額が変わると、住民税も修正することになりますね。 消費税は所得税と直接関係ありませんので、修正申告はありませんよ。
お礼
ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 事業所得のみになっております。 所得金額の記載に誤りがあったようで申し訳ありません。 記載の所得金額というのは 所得控除後の金額と思っていただければ幸いです。 (既に申告している分の控除を差し引いた金額です) どのくらいになりますでしょうか? 個人事業で青色申告をしているのですが、 住民税の修正は、どこで必要になりますでしょうか? (今回は控除の追加申告のみになるのですが、それでも必要でしょうか?) 消費税については、直接関係ないのですね。 ありがとうございます。これまで税理士に頼っていたので知りませんでした。 どうかよろしくお願いいたします。
お礼
大変分かりやすい回答ありがとうございました。