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舅姑の権限てどこまで?

舅姑が息子夫婦を離婚させることは可能ですか?子供がいる場合は、嫁からその子供を奪うことは可能ですか?こういうことをされて反対する場合は、嫁の立場の人間は弁護士をたてるしかないのですか?弁護士を雇うお金が無ければ、どうやって自分の身を守ればいいのでしょうか?

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回答No.2

舅姑が息子夫婦を離婚させることは可能ですか? ↑ ↑ そんな権限ありません。

  • kuzuhan
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回答No.1

婚姻状態を解除するには婚姻状態にある両者の合意及び第三者による確認(証人と処理する役場の担当係員)が必要です。 つまり、義親や実親が「別れろ」と『言う』のは勝手ですが、「実際に離婚届を出す」ことはできません。合意のない離婚届を作成した場合、「有印私文書偽造罪」及び「偽造有印私文書行使罪」に問われ、提出して離婚(無効であっても)成立すると「電磁的公正証書原本不実記録罪」に問われます。また、現状の民法では女性ではありえないと思いますが、勝手に離婚を成立させた上ですぐに別の人と婚姻届を提出すると「重婚罪」に問われます。 つまり、息子夫婦(それも両者)の合意なしに離婚が成立することはありません。 子供の親権については慣例上、母親に渡されることが多いですが、父親に渡されないというわけではありません。あくまで子供の意志を尊重し、子供を「実際に育て、保護する」(親権)と「子供を養育する」(養育権)を話し合い、または裁判所の命令によって決めます。 勝手に子供を連れ出すと誘拐罪に問われる可能性が出てきます。ただし、別居等で「子供の保護監督が出来る者がいる」条件で連れ出しても問題はない(ただし、DVなどを除けば一緒にいることをはっきりさせなければならない)です。 勝手に夫婦の下から連れ出すことは出来ませんし、事前に話をしていないとかいきなり「じいちゃんといっしょに行こう」と幼稚園や学校に迎えに行って連れ帰るようなことをすると誘拐となる場合もあります。(この場合は夫婦のどちらかが合意していても誘拐と言われる可能性があります。必ず本人が連れて行って預けるなりが必要です) 離婚協議を行うにせよ、子供が「どこで育てられるのが一番良いのか」を判断しなければなりません。例えば、妻が収入も見込め、妻の両親が健在で子供をみることができて、万が一にはベビーシッターを用意できるような状態で、なおかつ子供が妻のことを嫌っていないなら十中八九、妻に親権がいくでしょう。子供がどうしても夫について行きたいとか、妻に養育が無理(収入もなく、子供をみるだけの生活基盤がないなど)と判断されて夫側に親権が行く可能性があります。 養育という点で言えば、養育費を裕福なほうが払えばよいので「俺の方が裕福だから子供の親権をよこせ」と夫が言うのは逆効果です。 協議をする段階では弁護士を必要としない(信頼できる友人や会社の上司といった第三者を挟むのが理想)です。金銭面で拗れるとか、どちらかの不貞行為が絡んで慰謝料を請求する/しないになっているとか、最終審判を裁判所に仰ぐような状態になってるなら弁護士が必要といえます。 弁護士を「雇う」とお金はかかりますが、弁護士に「相談する」なら金額的には小さくてすみます。相談することで法律的なアドバイスがもらえることも多い(訴訟に発展した場合は頼ることも出来るでしょう)ので、弁護士に相談をしてみるといいでしょう。 自分の身を守るのは最後は自分です。弁護士は法律の知識で依頼者が有利になるように動きますが、手段の一つに過ぎません。