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舅・姑から嫁への財産贈与

舅・姑から嫁への財産贈与は、 子供(息子の嫁)への贈与とみなすのでしょうか? それとも他人になってしまうのでしょうか? また生前、死後どちらが税金が少ないのでしょうか?

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  • kitiroemon
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回答No.2

舅・姑から嫁への財産贈与は、子への贈与とはなりません。他人への贈与です。 嫁に財産を残したい場合には以下の方法があると思います。 ◆生前に贈与する 年間110万円の非課税枠がありますので、これを活用すれば税金はかかりません。 ただ、不動産とかもっと多額の財産をまとめて贈与しようとすると、多額の贈与税がかかるデメリットがあります。(一般的に贈与税は相続税より高い!) ◆遺言により遺贈する 他人であっても遺言により財産を残すことはできます。この場合、相続税がかかるかどうかは、他の親族などに残した財産と合算して判定されます。相続税は実子の場合より2割多くなります。遺言を作成する場合、死後のトラブルを避けるために、信頼性の高い公正証書遺言にしておくのがベターと思います。 ◆嫁を養子(養女)にする 民法上は親子関係になり、実子への相続と同様に法定相続人として扱われます。相続税額も同じ。法定相続人が1人増えるため、相続税計算の際の控除額もその分増えて少し有利。(なお、実子がいる場合は、法定相続人としてカウントされる養子の数は1人に限定されます) ◆生命保険の受取人にする 財産が金銭であれば、生命保険の受取人にしておけば、嫁固有の相続財産となります。他の財産と合算して判定し、相続税がかかるかどうか判定されます。相続税額は2割増し。

その他の回答 (1)

  • dogchibi
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回答No.1

他人への贈与、です。嫁は法定相続人ではありません。赤の他人です。生前に毎年の贈与税の非課税枠を利用してその枠内で少しづつコツコツと贈与してあれば、その分の贈与税はないので、そうする限り得です。死後には非課税枠は使えません。 舅・姑と嫁が養子縁組をしておけば、嫁も法定相続人になるので、嫁も息子と同じ相続の権利が生まれます。この時の税金の適用は諸条件があるので詳しいことは省きます。 家族関係が良好なら嫁も舅・姑の養女にしておくといいでしょう。嫁の方からは言い出せませんがね。 シビアな話、同居の嫁がいくら舅・姑の介護をしても、一銭も相続できないのです。特に旦那さんが亡くなっていて、嫁だけが同居を続けて介護しても、何も介護しなかった遠くに住んでいる実の子供たちに財産はみんな行ってしまいます。なので、同居して介護する見込みなら、本当は養女にしておいてもらうほうが得なんですけどね。