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司法審査権の範囲と限界
学者の論文を読んでも、細かすぎて全く理解できません。 猿でも解るように簡単に説明お願い出来ませんか? 裁判所がよく言いますね。高度に政治性のある案件だから司法は判断出来ないって。 政治性のある案件を裁判所が判断してはいけないって、コレ統治行為論って言うんですか? 誰がこの統治行為論を言い始めたのですか? 政治性のある案件を司法が判断したら、どういう不都合が生じるのですか? 以上宜しくお願いします。
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"政治性のある案件を裁判所が判断してはいけないって、 コレ統治行為論って言うんですか?" ↑ 高度に政治性のある案件ですね。 憲法などはほとんど政治性がありますから、政治性 だけになると、およそ憲法問題は裁判出来なく なってしまいます。 ”誰がこの統治行為論を言い始めたのですか?” ↑ フランス辺りが言い出しっぺです。 ”政治性のある案件を司法が判断したら、どういう不都合が生じるのですか?” ↑ 1,国民主権、民主制を軽視するという不都合が生じます。 選挙で選ばれた訳でもない、少数の裁判官が、国家の命運を 定めるような高度の政治的選択をしたら、国民主権や それに基づく民主制はどうなるのだ、ということです。 2,権力分立原理に反します。 高度に政治的な案件は、国民の代表機関たる国会で決める べきなのに、裁判所がひっくり返すのは、三権分立に 抵触するおそれがあります。 3,裁判所を政治の渦中に巻き込むことになる。 裁判所の命は公平中立にあります。 それなのに、高度に政治的な案件に立ち入るのは、 裁判所の公平中立性に対する国民の信頼を失う ことになりかねません。 ”以上宜しくお願いします。” ↑ この統治行為理論には反論も少なくありません。 どういう反論かは、答えの枠を超えますので、 別の機会にでも。
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- fujic-1990
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正確さを横に置いてザックリと理解しないと、お書きの通り「細かすぎて」ということになります。こういうのを「神学者の論争」というのでしたっけ。 > コレ統治行為論って言うんですか? ま、そう考えてよいでしょう。 > 誰がこの統治行為論を言い始めたのですか 誰が「統治行為論」を言い出したのは分かりません。 「三権分立」と言えば、モンテスキューで、著作は「法の精神」と高校あたりで習いますね。 統治行為論は、フランス法から来た考え方(フランス語の訳)ですし、「司法権の自重」ですので、モンテスキュー以降のフランス人であろうと思います。 > 政治性のある案件を司法が判断したら、どういう不都合が生じるのですか 一口で言うと「角を矯めて牛を殺す」状態になる、と言えるでしょう。 例えば、人口100万のA区では衆議院議員選挙の定数が5である、人口10万のZ区でも定数が5であるとします。A区とZ区の間にはいろいろな定数があります。 すると、国民一般の考えでは(私は違うと思うのですが)A区の一票の価値はZ区の価値の10分の1だということになります。 ここで、「一票の価値に不公平が生じているから選挙法は憲法違反だ」という最高裁判決が出たとします。人口は常に変動しますから、各地で同じ訴訟が提起され同じ判決がでます(地裁裁判官はいろいろですが、最高裁裁判官は15人(1つの大法廷)ですから、いかに司法裁判所であると言っても、違憲と言ったり合憲といったりはし難いと思われます)。 裁判制度の制約上、そのような判決(複数)が出るのは選挙が終わって何年もたってからです。 選挙時の選挙法、選挙制度が憲法違反であり無効だとすると、論理的に言って、その違憲の制度によって当選した衆議院議員の当選も無効だということになります。 すると、本物の衆議院議員がいないことになります。W選の場合は参議院議員も半数はいないことになります。(参議院の定数もおかしい、と言えばおかしいので、参議院全員がいないこともありうる) 内閣総理大臣(衆議院議員でなければならないから)も消滅しますし、彼に選ばれた各大臣も消滅します。 結果的に、裁判所が、憲法違反を理由に、国権の最高機関たる国会と、内閣を消滅させたことになります。 「そっちのほうがもっと酷い憲法違反じゃないのか」、「じゃあ、憲法違反だと宣言するのはやめておこうかねぇ」、「国民自身が選挙を通じて決めればいいじゃないか」というのが統治行為論(フランス流)、政治問題(アメリカ流)の考え方です。 憲法違反の選挙制度は否定され(牛の角の形は整っ)たが、日本から国会が消え、内閣が消えた(牛は死んだ)、というすごい憲法違反の状態を招くのを是とするか非とするか。 他国が侵略してきた時にも自衛隊の出動を禁止したら、「平和憲法を守った」ことにはなるのでしょうが、日本が消滅する。日本国憲法を守ってくれる「日本人」がいなくなる。みんな中国人とかね。 牛の、曲がった角はまっすぐに整形されたが、牛は死んだ、という「角を矯めて牛を殺す」という格言が想起される案件は少なくないです。 ちなみに、 下級審の判断に従って(最高裁判決が出る前に)選挙法・選挙制度を変えた(格差をなくした)としても、その変えた人たちは憲法違反の選挙で当選した、無資格・偽物の議員だよね、という話になりますから、新選挙法・新選挙制度改革も無効ですよね? その無効の新選挙法・新選挙制度で選挙するわけにはいきませんよね。もちろん、旧の法律や制度で選挙するわけにもいかない。 選挙法、選挙制度がいったん違憲になったら、もうナニをやっても回復不能なのです。 日本には司法権だけが存在し、国会も内閣もない、やがてその司法権も裁判官定年・死亡などで消滅し、国家権力がなにもない状態が永遠に続くことになります。論理的には。 憲法を守ることが憲法を否定することになる、というこのパラドクスを避けようとするのが、統治行為論です。 なんとかするには、前の国家とは断絶させる「革命」「クーデター」を起こす(現行憲法を廃し、新憲法を作成する)しか手はナイでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 大体の感じはつかめたと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 統治行為論には反論もあるんですね。反論も知りたいですが次の機会にします。