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国民審査に関する5つの疑問点
- 国民審査では裁判官の法解釈・判例における事実認定などを審査するべきだと思います。
- 国民審査の方式を信任・不信任・棄権とすることは政治的に不当なのでしょうか?
- 行政官出身の裁判官の枠を否定したい場合、国民審査で示す方法はあるでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
たいした知識はありませんが、こんな感じだったかなというものを。 1について 国の大原則に民主制(主権は国民にある)を採用している日本において、私人の権利の有無や法律関係を最終的に確定する役割を担う裁判官が、国民的基盤を持たないということが問題となりえます。すなわち、国民に選ばれたわけでもない人間がなんで国民にとって重要な決定を下しているのよ、という問題です。 国民審査は国民に裁判官の罷免いかんを問うことで、裁判官に国民的基盤を持たせることが第一義的な目的だったのではないかと記憶しています。 実際に機能しているかはさておいて。 なので建前論から言えば、人間性だの思想だのを基準に決めても問題ないことになると思います。 ただ、裁判官としての能力にまったく関係のない事柄から判断するのは、確かに意味がないことにはなりそうです。 2について 質問の意図が「国民審査に、信任・不信任だけではなく、棄権という投票項目も入れる」というものならば、政治的には問題ないと思います。集計が大変というだけです。 ただ、「個別の判決について信任・不信任の投票をする」ということであると難しいかもしれません。 憲法で裁判官の独立が保障されているので。 3について 国民審査の意義は上記のようなものなので、ここで最高裁判所の組織について是非を問うのは無理だと思います。 4について 別に問題はないかと思います。 ただ、衆議院と参議院を比較すると、衆議院の方が解散があるために民意がより反映されやすいと言われています。 個人的には衆議院議員総選挙の方が派手に告知されるので、国民審査が同時開催であることの周知にさえ力を入れれば衆議院議員選挙の方が効果的なのではと思わなくはないです。 5について 質問というよりはご意見のようにお見受けします。 別に問題はないと思います。 ただ、16人だと大法廷のときに8対8に分かれたらどうするんだろう、とは思いました。 6について 1をご覧いただければと思います。 7について 司法とはこうあるべき、というお考えがあるんだろうなと思いました。 質問というよりは・・・というのが読んだ印象です。 本当につたない回答で恐縮ですが、お役に立てれば幸いです。
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- 風車の 弥七(@t87300)
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棄権の時は投票用紙はもらわない。 ただし棄権とはみなされません。 意思表示をするのでしたら全員に×印をつければよい事です。 国民審査なんて茶番ですから余り深く考えない方が良いですよ。
お礼
回答はあまり適切さを感じません。 お礼は申し上げますが、数点、反論・補足質問させてもらいます。 棄権の時に投票用紙を貰わない、立会人に返却する・・・は同じ意味ではなく私個人は、投票用紙を見た上での棄権であることに意味があると思います。 投票方法に疑問がある場合の棄権ならば、投票用紙を確認してから棄権するのが筋であるからです。 棄権に対する説明責任はありませんが、それを想定した回答のためには、投票用紙を確認する前提はあるべきだからです。 私は、”国民審査を茶番だと思う人”は、権利行使に対する責任感がない人間だと思います。 所持している権利をどう行使するか?は主権の重要な政治課題であってそれを考えずに放棄するのは怠惰だと思います。 従って、棄権にも正当性を持たすための手続き、主権者としての責任において可能な努力を行うのが有権者の責務だと思います。 責務というのは法的義務ではなく、政治的道義的責任という意味に過ぎませんが、私は教育者として責任ある投票方法を考えた上で指導できる立場でありたいと思います。
- tatuta1991
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>1.国民審査では有権者は、最高裁判所裁判官の何を審査するのが妥当なのでしょうか? ネット見解では、国民審査で裁判官の判決以外の部分(裁判員制度導入の是非)を基準にして罷免の動機とする人がいますが、それは裁判官としての職責とは違うと思うからです。憲法79条・裁判所法41条から考えるに、国民審査では裁判官の法解釈・判例における事実認定などを審査するべきだと思いますが、狭義でしょうか? どちらでもよいのではないかと思います。法解釈・判例だけでもという考え方も一理あるかと思いますが、裁判員制度推進の司法改革に参加した裁判官は、当然、裁判官の職責として参加した訳ですから、それを判断材料にしても良いのではないでしょうか。それに判事の選任過程が不透明なものに対して、裁判官の職責だけで判断するべき、というのは・・・なんていうか、良い子ちゃんすぎるんではないかなぁ、とも思います。どろどろしてますからね裁判所組織っていうのは。 >2.国民審査の方式は、罷免権を行使しか認められていません。 個別の裁判官の判断を棄権することができないのですが、国民審査の方式を、信任・○、不信任・×、棄権・空白とすることは政治的には不当なのでしょうか? すいません。質問の意図がちょっと理解出来ないので、パスします。ちなみにご存知かもしれませんが空白は信任という扱いです。×のみ不信任と扱われます。 >3.最高裁判所裁判官に行政官出身の二人がいらっしゃりますが、この行政官の2人枠を否定したいのですが、その意思を国民審査で示す方法はあるでしょうか?もしくは、行政官出身を忌諱することは不当でしょうか? 示す方法はないでしょうね。最高裁判所判事の選任は内閣の指名に基づきますから、政権交代とか政治家から変えるしかないんではないでしょうか。行政官出身を忌諱することは不当については特に不当とは思いません。 >4.国民審査は衆議院議員選挙と同時開催で解散などの不定期な部分から、国民審査の周知期間が確保できない問題があると思います。 これに対して、参議院議員選挙は三年改選で定期開催で国民審査の準備・啓蒙が行いやすいと思うのですが、憲法79条規定の改定の動機としては不純でしょうか? 憲法改正の動機として特に良いかと思いますよ。 >5.最高裁判所裁判官は総勢15人で、長官は小法廷も兼任されています。長官には司法事務職・司法行政に専念してもらって、大法廷審理だけにしていいと思っています。 裁判事務処理規則上は小法廷に参加する際、裁判長を勤めますが、おっしゃるとおり、三権の長で忙しいので、あまり小法廷には参加しませんよ。 >必然的に、小法廷の欠員1を埋める必要性があると思いますが、弁護士枠は4から5に増員して以前の状態に戻すという発想は素人の馬鹿な発想でしょうか? いいんではないでしょうか。昔は5人でしたからね。 >6.積極的に違憲立法見解を提示する「司法積極主義」の判事を支持しているのですが、そのような動機の審査基準もやはりNGでしょうか? これも特にそのような審査基準でいいんではないでしょうか。積極的にいって欲しい、この弱腰裁判所!と思う人もいれば、介入しすぎると立法行為にあたるやないか!といろんな考え方がありますし。 >7.国民審査の考え方・おまえ(質問者の私)はアフォだよ、という部類の問責がありましたら、回答ください。 司法に関心を持つ事は良い事かと思います。だーれも罷免された事の無い、意味のあるんだか無いんだかよくわからない制度ですからね。国民審査ってやつは。
お礼
回答ありがとうございます。 1に設問の意味には、新任の裁判官の方々は、あまり評価するための司法判断の情報がないことを鑑みての疑問です。 つまり、今回の場合9人中4人の裁判官の方は数多くの判決から判断できますが、新任の裁判官の方は判決だけを判断基準にするのが難しい、という判断でして、新任の裁判官を判断することの難しさを考えると、どうしても最高裁判所裁判官としてのキャリア以外の評価になることを危惧しました。 ただ、狭義というわけではなく、それも考えとしてアリという回答なので、安心しました。 2.質問としては、罷免権だけではなく、国民審査を信任・不信任・棄権の三種を裁判官個別に問える方式であるべき・・という考えからです。 国民審査に関しては昭和27年の最高裁判例では、既存の方式に違憲性がないと判断されていますが、どうしても納得できないので、質問しました。(アメリカの裁判官審査では、信任・不信任も問える方式なので) 回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございました。 1、2に関しては持論として嫌疑があった部分なので、やはり再検討するべきだと自壊しています。 5の8対8のご指摘に関しては、 (1)長官(大法廷裁判長)の意見を優越とする (2)国民投票事案にする。即応性が求められる案件に関して(1)の処理 という考えてでしたので、ここで付記します。 あまり考えが理路整然としていない質問で回答しにくかったと思います。 ありがとうございました