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商標登録出願人=法人と代表者個人のどちらが良いか
小規模の株式会社を経営している者です。このたび店舗の商標登録をオンラインで自社・自分で出願しようと思っております。オンライン出願の場合、法人出願ですと登記所の電子証明書が必要となり、証明期間によって発行手数料も結構な負担となります。(例えば12か月では7,900円) 代表者の私はすでに居住地の住民基本台帳カードに埋め込まれている電子証明書を持っていますので、私が出願すれば出願料や登録料以外のコストはゼロに抑えられます。(たかだか数千円のコストをケチるなと言われるかもしれませんが、1円でも安くしたいのです) すでに私個人で特許庁の【識別番号】はオンラインで取得しました。 一通り、特許庁のホームページで手続、マニュアルには目を通しております。 コスト削減のため、弁理士への依頼は考えておりません。 質問1.出願人=法人に固執する場合、コスト的に廉価な方法はございますでしょうか。登記所電子証明書の取得は避けられないでしょうか。 質問2.社長個人出願とする場合、会社との間で無償使用契約なるものを結べば良いでしょうか。 質問3.出願人=法人、代理人=私1名として「代理人受任届」を出す方法も考えたのですが、どのタイミングで出すのか、「委任状」の特許庁への送付、その「委任状」は代理権を証明する書面と違うのか等 かなりの労力を使うので、法人代表者が法人出願の代理人になる方法は邪道という理解でよろしいでしょうか。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家小野 敦史(@ono630) 弁理士
オンライン出願にこだわらないのであれば、書面出願はいかがでしょうか。書面出願であれば、願書に法人の代表者名を記載し、押印すれば出願できますので、法人の電子証明書は必要ありません。 ただし、電子化手数料として、(1200円+700円*枚数)が必要となります。 質問者様が出願した場合には、法人に対して使用許諾を与えれば、法人は許諾された範囲で商標を使用することができます。 なお、商標権を法人に譲渡すると登録免許税30,000円が必要です。 また、質問者様を代理人とした場合、委任者(法人の代表者)と受任者(代理人)とが同一となりますので、この代理が認められるかは不明です。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...
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お礼
ご回答を賜り誠にありがとうございます。 書面出願の方法がございましたね。 金と労力はありませんが、時間は割とありますので 法人による書面での提出を考えてみます。