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ばれないための副業対策
- 現在本業が副業禁止の中、アルバイトをしています。アルバイト先の給料からは毎月所得税が引かれていますが、確定申告は税務署に行く必要があるのでしょうか。確定申告をする際に給料以外の収入は自分で払うことができるのか、また手続きする場所は役所でいいのでしょうか。アルバイト先で扶養控除の用紙を提出したが、後で気付いたらバイト先では出してはいけないと聞きました。確定申告をする時に給与収入であっても副業は雑所得として申請することも可能な場合があるのでしょうか。
- 昨年11月から始め確定申告をしなかったため今年の6月に本業先にばれてしまい注意を受けました。いったんアルバイトをやめようと思いましたが、今年はばれてるから年末まで続けて確定申告をすれば大丈夫ではないかと思い続けています。さらに、現在アルバイト先に来年1月の給料から給与支払いではなく報酬など給与以外の内容で支払いをしてもらえないか相談をしてみようかと思いますが、これは可能なことですか?
- 確定申告に関して、市役所や区役所の市税課で住民税の手続きだけをすればよいのか、役所で手続きする場合に給料以外の収入を自分で払うときはアルバイト先の源泉徴収票だけを持参すればよいのか、本業の源泉徴収票も一緒に持参する必要があるのか、バイト先で扶養控除の用紙を提出したが、出してはいけないことに後で気付きました。以上の質問について、ご相談します。
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※長文です。 >1 ……給料から……所得税が引かれていますが……税務署に行く必要があるのでしょうか。……市役所、区役所の市税課だけでよいのでしょうか。 【所得税の確定申告をする義務がないのであれば】【所得税の確定申告はせずに】「住民税の手続きだけをすればよい(個人住民税の申告だけをすればよい)」ことになっています。 ちなみに、「給料から所得税が引かれいるかどうか?」と「所得税の確定申告をする必要があるかどうか?(確定申告する義務があるかどうか?)」は関係が【ありません】。 「所得税の確定申告をする必要があるかどうか?」は、(かなり分かりにくいですが)以下の国税庁のページで説明されているルールに従って判断することになっています。 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >(1) 給与所得がある方 >……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した所得税額……から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた……住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。…… (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告が必要な人(2012/02/22)| マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-378.html --- 『会計・人事お役立ち情報>……>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html ***** ◯備考:「個人住民税の申告」の【義務】について 「収入が給与収入【のみ】で、なおかつ、【すべての】給与の支払者(≒勤務先)から(市町村に)『給与支払報告書』が提出されている人」は【どの市町村に住んでいても】「個人住民税の申告をする【義務】」はありません。(つまり、申告するかどうかは【任意】ということです。) (参考) 『個人の住民税>市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」に関するルールは(基本的な部分は全国共通ですが)市町村ごとの違い【も】あります。 --- 『経理豆知識>「給与支払報告書」とは?ちゃんと提出していますか?(2014/12/18)|経理プラス』 http://keiriplus.jp/article/kyuyoshiharai_toha/ >2 ……本業の源泉徴収票も一緒に持参しなくてはいけないのですか? はい、「所得税の確定申告【書】」には、【その年の分の】【すべての】『給与所得の源泉徴収票』の【添付】が【必須】です。 なお、「個人住民税の申告書」への【添付】の【義務】はありません。(もちろん、「添付してはいけない」わけではありません。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せQ&A>……>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、【1年間の】【全ての】所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。…… >……手続きする場所は役所でいいのでしょうか。税務署なんでしょうか。 「所得税の確定申告【書】」の提出先は「国(≒税務署)」です。 ただし、「所得税の確定申告期(2月・3月頃)」であれば、「市町村の役所」など税務署以外の場所でも「(簡単な)確定申告の相談」や「確定申告書の預かり」などを行う場合が多いです。(地域ごとに状況は異なります。) また、「税務署へ持参」ではなく「郵送による提出」でもよいことになっています。 ちなみに、「国に提出した所得税の確定申告書のデータ」は、地方団体(地方自治体)にも提供されることになっているため、別途「個人住民税の申告」を行う必要はありません。(「してはいけない」わけではありません。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【申告相談】|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/05.htm 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >3……バイト先ではこの扶養控除の用紙は出してはいけない。と見ましたがそうなんでしょうか。 はい、以下のWebページありますように「いずれか一の給与の支払者(≒どこか1ヶ所の勤務先)」に対してのみ提出することができます。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。…… ちなみに、「(提出漏れがないように)とりあえず従業員全員に提出してもらっておいて、他の勤務先にも提出している従業員については『提出していないものとして処理する』」というように【独自のルール】を作っている「給与の支払者(≒雇い主≒会社)」もありますので、よく確認してみないと「正しく処理されているかどうか?」は分からなかったりもします。 >4 確定申告をする時に給与収入であっても副業は雑所得として申請することも可能な場合があると見ましたができるのでしょうか。 いえ、それは完全なデマ(あるいは誤解)です。 「法律上の労働者(被用者)」に支払う(支払われる)報酬は【税法上の給与】として取り扱うことになっています。 一般的な言い方をすれば、「(自営業者などではなく)会社員やパートタイマーのように人に雇われて仕事をしている人に支払われる報酬は税法上の給与として取り扱う」というようなことになります。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人]の項を参照 --- 『企業の方へ>雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >雇用契約は、社員と会社で合意すれば、口頭でも成立します。 --- 『源泉所得税>……>給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >……給与以外の内容で支払いをしてもらえないか相談をしてみようかと思いますが、これは可能なことですか? はい、「相談する」こと自体は問題ありません。 ただし、相談の結果、契約内容を「雇用契約」から「請負契約【など】」に変えてもらえるかどうかはまた別問題です。 仮に、変更してもらえたとしても「書面上のみの変更(形式上の変更)」だけではなく「実態」が伴っている必要があります。 (参考) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~(2010/08/20)|海江田経営会計事務所』 http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『給与か外注か? その判断基準は(2011/11/22)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html --- 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331
その他の回答 (1)
1.副業先が正しく「主たる給与ではない」扱いで源泉徴収しているならば、一定額以下では税務署での確定申告の義務はありません。 →あなたの場合は3.にあるとおり「正しく取り扱われていない」ので、どこかで訂正が必要です。副業先で処理してくれないなら、確定申告で正しておかないと今年と同じように会社が叱られてバレます。 2.本業も含めて申告です。副業では(正しく処理していれば)余分に所得税を取られているので、それを返してもらうのも含めて税務署での確定申告がオススメ。 3.当然いけません。用紙にも明記されています。 副業先にも出すことで、控除が余分に計算されて税金が不当に安くなる可能性があります。 4.できないでしょ。給与をそれ以外のものと偽って出すなんて、みずから余計な藪をつつくだけ。