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副業での確定申告
勤務先に知られないようアルバイトをしたいと思いますが税金でバレてしまうと思い、バイトをしようと思っていたところに問い合わせてみたところ、そちらでは確定申告を行っていないとのことで、その場合、自分で確定申告しなければ自動的に本業の方と合わせて徴収されてバレてしまうということでした。 これまで、源泉徴収の用紙記入は勤務先で行ったことがあるのですが、確定申告は個人でやったことはないと思います。勤務先の方で行われると思うのですが、今後は自分でやります…ということになると、それこそ怪しまれるのではないかと思います。 副業分だけの確定申告を自分で行い、本業の確定申告は従来どおり勤務先にお任せするということは可能でしょうか。
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確認するのは、税務署ではなくて、市区町村の住民税を扱っている部署ですよ。市民税課とかです。 問合せの内容は、2箇所から給与を受けていて、そのうち1箇所で、住民税の特別徴収(本業の会社の給与から住民税を天引き)をしてもらっているのですが、もう1箇所の分について直接納付書を送ってほしいと。 そうしてもらうために、税務署提出の確定申告書で、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄を「普通徴収」にしておけば2箇所目の会社の分との差額の納付書を送ってくれますか? ということを尋ねてみれば良いかも知れないですね。
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- cholkichi
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本業の会社で、通常通り年末調整をして、副業分については、確定申告で、本業分(年末調整済み)をあわせて申告します。 確定申告書の中に、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」をチェックする欄がありますので、普通徴収(自分で納付)を選択すれば、本業の会社に通知される給与天引き分の住民税との差額が、直接きます。給与所得以外となってはいますが、大体の市区町村は、上記のように処理してくれます。あらかじめ確認しておくと良いでしょう。 市区町村が、副業を禁ずることなどできないので、きちんとバレないように処理してくれるはずです。
お礼
経験者の方からの貴重なご回答ありがとうございます。 会社に知られないようにするのは難しいかなと諦めなくてはいけないかと思い始めていましたが、とにかく一度税務署の方に確認してみようと思います。 本当にありがとうございました。
- kamehen
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あくまでも確定申告は、その年分全ての収入を合算して申告すべきものですので、年末調整された会社の源泉徴収票と、バイトの源泉徴収票とを合わせて申告すべき事となります。 所得税の確定申告書の複写の二枚目は、地方税用の申告書となっており、所得税の確定申告をすれば、自動的に地方税の申告も済ませた事となります。 確定申告書第二表の中に、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」をチェックする欄があり、普通徴収(自分で納付)を選択すれば、その分はご自宅に納付書が届く事となりますが、但し、タイトルにあるように、これは給与以外の副収入に限っての事ですので、バイトのような給与所得であれば、この欄は残念ながら選択の余地はありませんので、今の会社に合算した所得に対する住民税の通知がいきますので、会社の担当者にそこで気がつかれる可能性がある、という事です。 (申告書の様式は全国一律ですので、市町村によって取り扱いが変わる事は基本的にありません。) もちろん、税金以外の要因で会社にばれる可能性もないとはいえないと思いますが。
お礼
とても詳しいご回答ありがとうございます。 「年末調整された会社の源泉徴収票」というのは、もちろんコピーなどではなく原本でなければいけないですよね。 必要事項を記入して会社に提出した後、どうしたらいいのだろう…と新たな悩みが…。もう、ダメ元でアルバイトをしたい理由を勤務先に話してみるべきなのかなぁとも思います。 アルバイトというかたちである以上、内密にというのは難しいのですね。 個人的にはとても残念ですが、勉強になります。 ありがとうございました。
- colocolo62
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#1です。 >自分の住んでいる区の役所に副収入分の地方税(住民税?)を特別徴収にしないで納めることができるかを確認する。 そうですね。 >副業の方から「源泉徴収票」を貰って、役所で自分で確定申告を行う。 本業の方と合わせて、申告書を作って「役所」=税務署に申告です。 申告書を作るのは、ちょっと慣れが必要ですが、そんなに難しくはありません。
お礼
申告書作成の仕方も含め、一度税務署の方に行ってみようかと思います。 ご親切な回答ありがとうございました。
- colocolo62
- ベストアンサー率32% (1162/3624)
確定申告と年末調整がごっちゃになっているような気がします。 本業の方は従来通り「年末調整」します。 すると、本業の収入で所得税が計算されて「源泉徴収票」をもらいます。 そして、その「源泉徴収票」と副業の方の「源泉徴収票」(または「支払調書」)で、確定申告すると所得税では勤務先にはわかりません。 が、市町村民税が副収入のせいで増額されますので、それでわかってしまうかもしれません。 地方によっては、副収入分の地方税を特別徴収(給料天引き)にしないで納める方法を取れるところもあるようです。 その方法をとれば、勤務先にはほとんどわからないと思います。
お礼
ご回答、本当にありがとうございます。 自分で調べようとしても、難しい言葉がたくさんでよく分からなかったのですが、なんとなく分かったかもしれません。 つまり流れとしては、まず、自分の住んでいる区の役所に副収入分の地方税(住民税?)を特別徴収にしないで納めることができるかを確認する。 勤務先での年末調整はこれまでと変わりなく行う。 副業の方から「源泉徴収票」を貰って、役所で自分で確定申告を行う。 …ということでしょうか。
お礼
具体的なご回答、大感謝いたします。 とても分かりやすくて、何をどう確認・行動すればいいのか分かりました。 近いうちに区役所に行ってみます。 本当にありがとうございました。