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扶養控除申告書の配偶者の有無について

お世話になります。 過去、年末調整業務に従事していた際には、扶養控除申告書の配偶者の有無を 確認していたのですが、今回、未記入である配偶者の有無、世帯主、続柄に対して 付箋を貼っていたところ、派遣先の事務担当者に『忙しくてソコまでチェックできません』 と付箋を剥がされてしまいました。 配偶者の有無に関しては、源泉徴収票内で✽マークが入るにも関わらず、スルーして よいものなのでしょうか? うまく説明出来なくて『はい』と答えてしまいましたが、配偶者の有無、世帯主、続柄 の記載について説得できる答え方を教えてください。

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >配偶者の有無に関しては、源泉徴収票内で?マークが入るにも関わらず、スルーしてよいものなのでしょうか? ※「【控除対象】配偶者の欄に記入がある」場合は、言うまでもなく「配偶者はいる」わけですから、ここでは「配偶者の有無」欄が空欄で、【なおかつ】、「控除対象配偶者」欄も空欄だった場合について考えてみます。 ----- 記入欄がある以上「スルー(無記入でよい)」と言い切ることはできませんが、「配偶者の有無欄が無記入であること」によって「所得税」と「個人住民税」の税額が変わることは【ありません】。 つまり、「配偶者がいてもいなくても、そのこと【だけ】で税額が変わることはない」ということです。 もちろん、「納税者(申告書を提出する人)と生計を一(いつ)にしている」「年間の合計所得金額が38万円以下である」などの【4つの要件】を満たす配偶者がいる場合は、「配偶者控除(による所得控除)」が受けられ、さらに「個人住民税の非課税限度額」も高くなります。 ※過去には、「生計を一にする妻に対する(個人住民税の)非課税措置」がありましたが現在は廃止されています。(この制度があった頃は、「配偶者の有無」によって個人住民税額が変わる人もいたわけです。) --- ということで、「配偶者の有無欄が無記入」の場合は、「【控除対象の】配偶者がいるかどうかを確認してあげたほうが【親切】」と言えます。 また、「給与の支払者(≒雇い主)としては確認すべき」とも言えますが、「(所得控除を)申告するかどうかは給与所得者の【任意】」ですから、「絶対に確認しなければならない」とまでは言えません。 ちなみに、「給与の支払者」の中には「年末調整は面倒だから自分で確定申告して」というようなことを平気でいう人もいますので、「『給与所得者の扶養控除等申告書』をきちんと配布・回収して、その申告内容をもとに年末調整する」というだけで「給与の支払者としてはまともな方」だったりします。 なお、ご存知のように「給与の支払者への申告を忘れた(しなかった)所得控除」は、5年以内であればいつでも(確定申告をすることによって)適用できます(税の還付を受けられます。)。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。…… --- 『所得税>……>配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「個人住民税の非課税限度額」には地域差もあります。 --- 『市民税・都民税>平成18年度から適用される市民税・都民税の主な改正点|八王子』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitominzei/000663.html >(5)妻の均等割非課税措置の廃止 --- 『[PDF]パンフレット・手引き>平成27年分 年末調整のしかた>2-1 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2015/pdf/09-16.pdf --- 『所得税>……>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です(確定申告義務のある人は異なります)。…… --- 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** ◯「世帯主の氏名」欄について 現在の制度では「世帯主が誰か?」によって「所得税と個人住民税の税額」が変わることは【ありません】。 つまり、「確認してもしなくても税額は変わらない」ので「(控除対象)配偶者の有無」のように「確認したほうが親切」とも言えません。 また、(市町村に提出される)『給与支払報告書』に記載されることもない情報なので(私が知らないだけかも知れませんが)「記入させる目的」がよく分からない情報でもあります。 (参考) 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『[PDF]平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>第1 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/pdf/03.pdf ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 --- 『源泉所得税>……>給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2503.htm --- 『源泉所得税>……>年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 *** 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html --- 『給与支払報告書 本当に 提出してる?(2012/01/11)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

natsu1965
質問者

お礼

1つ1つの問いに対して親切に解りやすく回答いただき ありがとうございました。 扶養控除申告書には、所得税だけじゃなく住民税に関わるたの記入も あるため、なんらかに関連するために記載するのかしら…と思ったのです。 何も考えず、今まで確認して当たり前としてきていたので、 不安になりましたが、dymkaさんのおかげでスッキリいたしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

「配偶者の有無に関しては、源泉徴収票内で✽マークが入る」なんてことはありません。源泉徴収票内で✽マークが入るのは控除対象配偶者の有無です。配偶者の有無によってマークを入れたり入れなかったりするものではありません。 配偶者の有無、世帯主、続柄の記載がなくても年末調整には影響はありません。

natsu1965
質問者

お礼

おっしゃるとおり、源泉徴収票の✽は控除対象配偶者の有無ですね。 という事は、未記入で放置したとしても年末調整に関わらず、 どこからも注意を受けないという解釈でよろしいのでしょうか? 記入する意味が特にないのであれば、作業時短のためにも 欄なんて作らなければ良いのに…なんて思ってしまいました。 ありがとうございました。

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