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相続時精算課税制度利用後に相続放棄したら
親の財産の一部を上記制度で子のものにしたあと 親がなくなり、その子が何らかの理由で相続放棄 すると、その財産はどうなるのですか。 制度利用はなかったことになる? 他の相続人のものになる? 相続人がいないと国庫に入る?
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相続時精算課税制度を利用して、特定贈与者から贈与された財産は、相続放棄をしても権利を失うことなく受贈者その人のものです。(相続税法、21条の16第1項) http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM この場合、相続放棄をしてもその贈与により取得した財産は、相続により取得したとみなされますので、贈与時の価額で相続税の計算をします。相続税に比べて贈与税を余分に納付していれば還付もされます。基礎控除額などの計算にあたっては、相続放棄した人もその放棄がなかったものとするのは通常通りです。 もちろん、相続放棄しているので、それ以外の相続財産・債務の相続はできません。ただし、債務超過の場合には、債権者への弁済を意図的に免れる目的で贈与をしたとして、詐害行為の対象となることもあるので留意すべきです。
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- kitiroemon
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補足質問につきまして; > また、被相続人に「意図的でない」債務超過があってもその分は負担しなくてもいいとのことで、この場合は結果的に生前にもらった方がもらい得ということになるのですか。 結果的にそうなることもありそうです。 贈与時点で、すでに債務超過になっていたか、それともその時には全然問題なかったかがポイントになりそうですが、法的に明確に決められているわけではないようですので、ある程度は税務署の判断になりそうです。
お礼
再度お手数をお掛けしてありがとうございました。
- aokii
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相続放棄すると、その財産は、他の相続人のものになります。(その子は他の相続人に必要額を支払う。) この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計査上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
お礼
ありがとうございました。
お礼
詳細とサイトをありがとうございました。 以前もらった分は相続放棄しても返す必要がなくて、相続税の問題 だけですね。 また、被相続人に「意図的でない」債務超過があってもその分は負 担しなくてもいいとのことで、この場合は結果的に生前にもらった 方がもらい得ということになるのですか。