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相続時精算課税制度で縁が切れたら?

この制度利用でAからBが1000万円もらっていて、法律的に両者の 縁が切れたらこのお金はどうなりますか。 下記のケースや認識はどうなのか教えてください。 1・・縁が切れると相続権がなくなると思うが、もらったものは返す    必要がないのか、縁が切れた時に他の相続人に返すのか? 2・・縁が切れても血がつながっているので一般的な手続きになる?    Aが死亡したことが分かったら、他の相続人と話をして相続財産    にこの1000万円も含む。 3・・他に相続人がいない場合は国庫に入る? 4・・Bが遠くへ転居するなどして死亡を知らない場合はどうなるのか。    いつまでも現状?

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.3

さらに補足質問について; 親を殺しかけたとかの重大な犯罪を犯したりすると、相続排除あるいは相続欠格が認められる可能性は十分あります。 ただし、戸籍上の親子関係は断ち切れません。相続排除や相続欠格の手続きをしなければ、その子は相続人になります。 親が遺言でその子には相続させないという内容を残すことでも可能ですが、子には遺留分がありますから、その子が請求すれば認められます。 戸籍上の親子関係は、特別養子縁組以外には、まず変更できません。例えば、実際の親は別にいたことが立証できれば(DNA鑑定とか)、変更可能な場合があります。 なお、相続排除または相続欠格が認められても、その子に子(親から見れば孫)がいた場合は、その孫が代襲相続します。

1234ken
質問者

お礼

何回もありがとうございました。 縁というものは非常に強固なものですね。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
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回答No.2

補足質問につきまして; そういう理由では、法律的に(戸籍上)、親子の縁というものは切れません。 先の回答のように、家庭裁判所に認められるだけの相当な理由があれば、親はその子の「相続廃除」の手続きがとれます。

1234ken
質問者

お礼

お手数おかけしてありがとうございました。 例えば、当事者間でどちらかが殺人未遂などの 「重大」な犯罪を犯した時などでしょうか。

  • kitiroemon
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回答No.1

相続時精算課税制度を利用して贈与された後に、親族との縁が切れることは普通はありません。 この制度は、父母または祖父母から、20歳以上のその子または孫への贈与についてのものですから、今の民法では縁が切れることは想定できません。特別養子縁組といって、実の親子関係を断ち切る制度もありますが、これは一般的にはその子が6歳までに手続きしたケースに限られます。(あえて挙げれば、子から虐待を受けたような親から相続人廃除という手続きを家庭裁判所に請求すれば、子に相続させないこともできますが) なので、どのようなケースで法律的に縁が切れるとお考えなのか補足いただければと思います。 普通の養子の場合の相続に関しては、実親からと養親からの相続をダブルで受けることができます。 相続時精算課税制度は、相続開始前(被相続人が亡くなる前)に、一定の財産を贈与しておき、実際に相続になった時に、生前にもらったその財産とそれ以外の財産とを合算して相続税を計算して精算する制度のことです。 一般的には、相続時精算課税制度で生前にもらった財産は返す必要がありません。ただし、生前贈与の財産の割合が多すぎて、他の相続人から遺留分減殺請求がなされた場合は、その限りではありません。 また、他に相続人がいる場合は、協議してその分割割合を決めますが、他に相続人がいなければすべての財産は、ただ一人の相続人が相続します。相続税は生前贈与分も含めて計算されます。 なお、他の相続人が行方不明のケースについては、下記サイトの記事が参考になります。 https://souzoku-pro.info/columns/118/ また、被相続人の死亡を、相続人のだれもが知らなければ、現状のままで、相続手続きは始まりません。だれかがその死亡を知ったときから手続きが開始されます。 一般的に、相続人がだれもいない場合には、最終的に国のものになります。

1234ken
質問者

補足

「法律的に縁が切れる」件ですが、例えば、大ゲンカや意見 の相違などでよく「縁を切ってやる」とかありますが、こん な理由では絶対に不可ということで、ずっと相続人でいると いうことですか。

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