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国際法上の無害通行権についてお伺申し上げます。

公海上の無害通行権は、軍艦だけに適用されるものでしょうか。民間の船の場合は、航海の自由と考えてよいのでしょうか。国際法にお詳しい方お願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • teppou
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回答No.2

 無害通航とは、各国の領海内を事前通告なしに航行できる権利のことです。ただし、少し条件があります。  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%AE%B3%E9%80%9A%E8%88%AA  つまり、中国の軍艦が我が国の領海内を通告なしに航行しても何の問題もないということです。  マスコミは、無知か故意か異常に騒いでいましたが。  ついでに  領海侵犯  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%98%E6%B5%B7%E4%BE%B5%E7%8A%AF  国際海峡  https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B5%B7%E5%B3%A1

takaochan
質問者

補足

潜水艦は、他国の領海内の海峡を通過する場合は、浮上しなければならないという慣習は無くなったのですか。

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その他の回答 (2)

  • teppou
  • ベストアンサー率46% (356/766)
回答No.3

 No.2 teppou です。補足コメントにお答えします。  潜水艦の潜水航行は、無害通航と認められておりません。  この件に関して、何らの変更もありません。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.1

「公海上の無害通行権」って何? 無害通航が問題になるのは領海での話であって,公海であればいかなる船舶も航行自由です。公海自由の原則の当然の帰結ですね。

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