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私道の通行許可証
お尋ねします。近くの中古住宅を買った方がおられ、売り主の不動産屋が「私道の通行許可証」に捺印して、印鑑証明も欲しいと言われました。今どき、「私道の通行許可証」というものになにか意味があるのでしょうか?なんか、銀行から融資を受けるのに必要だとか言っています。そんなものいらないからどうぞご自由にお通り下さい。 現実に皆さん通っていますよって感じなのですが。 こういうものを作成するのと融資とは何か法的な関係あるのでしょうか?
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個々に敷地の前の私道だけをもっていて、 他の人の私道部分を通行しなければならない場合は トラブルを避けるため、 その書類が必要になると思います。