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一方通行・ここからの意味について
一方通行についての質問です。 下記の道路で、 ■の部分に「←・一方通行・7~9時・土日祝除く・ここから」の標識がある場合、 平日の7~9時に車で矢印方向から来て、 右折することは可能なのでしょうか? ■ ┃ ━━━━━━━━━━━━┛ 大 通 ━┓ ┏━━━━━━━━┓ り ┃ ┃ 小学校 ┃ ↑ 小学校があるので、左折しか出来ないと思っていたのですが、 毎日右折してる方がおり、 「"ここから左"は一方通行だけど、右は一方通行じゃないから右折できる」 と言われ、わからなくなってしまいました。 また、私と同じように、左折しかできないと思ってる方もおり、 狭い道で押し問答のようになってしまうこともあるようです。 どなたかご回答をお願いします。
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- wild_kit
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- rimurokku
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>日の7~9時に車で矢印方向から来て、 右折することは可能なのでしょうか? ご質問への回答は、可能ですとお答えしておきます。 道路標識は、日本の場合道路左側に設置されます。 つまり、おたずねの道路標識は大通り左側から来る車に示した物で、大通り左側から来た車は指定時間帯にその交差点を直進することは出来ません。 また、下側の脇道の車は、大通りに設置された一方通行の標識は該当しませんので、その交差点を右折も左折も出来ます。 ただし、右折を終える事によってその一方通行の標識が確認できるのであれば、それより先はその標識に従って大通り右方向には進めない事と成ります。 この標識は、小学校前の大通り左側からの直進車を時間を指定して進入を禁止するための標識であり、下側の脇道から小学校方面への右折を制限する場合は、脇道交差点手前に右折禁止(時間限定の)標識を設置するのが通常です。 なおその矢印の方向は「ここから」の場合右側に向くのが本来で、左側の場合は「ここまで」に成るはずです。 また、正式な道路標識ではなく下側の脇道から来た車にむかって表示した物の場合は、脇道の方に向ける事と成りますが、あくまでも地域で定めた物で有れば強制力はありませんので、お近くの警察交通課での確認をお願いします。
- phj
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一方通行路と交差点を分けて考えればいいのです。 一方通行の「ここから」は「この交差点を起点として、交差点より先の道路は一方通行になる」という意味になります。 交差点は交差点であって、双方向または一方通行の道路(通路)部分とは規制が違いますので、通路に入ったら一方通行という解釈なのです。この標識がT字路の真ん中にあるのは、視認性の問題で左に寄ったら交差点は含まないが、真ん中だったら交差点も一方通行ということではありません。 もし、交差点も含んで一方通行または右折禁止の場合は、下の図のように規制標識を立てることになります。 ■ ┃ ━━━━━━━━━━━━┛ 大 B 通 ━┓ ┏━━━━━━━━┓ り A┃ ┃ 小学校 ┃ ↑ A:青地に左矢印の、交差点右折禁止指示 B:赤字に白一本の、一方通行進入禁止 このいずれかを設置するか、または両方とも設置します。どちらもなければ「交差点を右折すること」は可能です。
- bigcanoe99
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korumo-さん 貴方が侵入する右側には学校があることは認識されているようですが、ここは通学路ですからセンターラインが無く車道と歩道の区別が無い道路は一般的にはその通路の左右が進入禁止とされること多いようです しかし、この標識通りに運転をするのであれば、右折は可能となります。 恐らく学校の前の道路は歩行者にとってガードレールなどの設置、車道と歩道の区別などの安全を確保がされていれば、車両の通行は可能となります
>「←・一方通行・7~9時・土日祝除く・ここから」 文字通り判断すれば、右は一方通行でない事になると思いますが、 標識の位置が、もう少し右側にあれば、右折ができない、一方通行路内の交差点になるのではないでしょうか?「ここから」の標識が不要では? また、学校が近くにある事から、スクールゾーンとするなら、土曜日の限定はおかしくも思えます。 「右は一方通行でない」とするならば、標識そのものが意味をなさない事になります。(→からは、どちらでもいけると解釈すれば、標識は設置する必要がありません) 地元の警察署に問い合わせをかけるのが一番の良策でしょうし、町内会を通して働きかければ、さらに改善されるのではないでしょうか? 例えば、制限付き指定方向外進行禁止等です。
- yamato1208
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>「←・一方通行・7~9時・土日祝除く・ここから」 ここからと表示があれば、その標識が規制の起点となります。 ですから、左に行く一方通行になりますが、右は双方通行となります。