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中古住宅の瑕疵
こちらは売主ですが、買主から下記のような状況でクレームがありますのでアドバイスいただけますか? 売買した時期:1999年9月 売買したときの築年数:築14年 契約特記事項:瑕疵期間2ヶ月 クレーム:2004年6月 ・雨漏りが発生し、屋根を見ると改修箇所有り →改修箇所は、1990年位に台風で屋根(コロニアル)の一部のはがれがあったので改修した。その時には雨漏りは発生せず。 ・今回の売主からのクレームは、その改修の事実を売買の時に聞いていなかった。隠して販売したのではないか?従って、民法の「発見してから1年間、その箇所から不 具合が発生したら売主負担で改修」という内容によりこちらに負担を求めてきています。 ・こちらは、瑕疵期間2ヶ月を経過しており、10年以上前の改修の事は忘れており、ましては雨漏りは一度もなかったので、今回のクレームは中古住宅の売買において築年数から考えて非常識な要求と考えています。ましてや、隠していたまで言われると感情的に対応する気にもなりません。裁判してくれとも言いたくなります。基本的な考え方としてどうでしょうか?ちなみに仲介した大手の不動産会社は当事者同士で やってくれという事で契約条項の説明にも来ませんが・・。よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございました。買主として全てを話す事は不可能である事や仲介会社の立場など改めてご指摘いただいたことは大変参考になりました。ちなみに裁判でも何でもやってくれという言葉は私が思った事でしたので、文章が悪くてすみません。