実印を渡して相続放棄ができるわけがありません。前にも書きましたが,これは,「相続分なきことの証明書」という便宜的な(はっきりいって虚偽の)文書を利用して,不動産の登記だけを相続人の一人にしたというだけの話です。司法書士に相続放棄というと,しばしば(というか,たいていの場合)家庭裁判所での正規の相続放棄の手続をせず,不動産の登記ができればいいんでしょ,として,この「相続分なきことの証明書」という文書を利用して,不動産の登記をし,これで相続放棄は済みですよ,という嘘の説明をします。
勿論,それで相続人の全員が納得しているか,その文書が事実に合致していればよいのですが,そうでない場合には,しばしば後にトラブルを発生させます。あなたの場合も,それに当たるようです。
まず,両親の遺産について,お姉さんとはどのような話し合いをしたのですか。実印を渡したのはどのような理由によるのですか。
もし,何の話し合いもないのに,勝手に文書を作られて相続登記をしたということであれば,その不動産には登記名義にかかわらず2分の1の持分がありますので,その持分について,登記を直すように裁判で求めることができます。
その不動産についてはお姉さんの名義にすることを承知していたというなら,両親の遺産の残りについては,まだ遺産分割が済んでいませんので,それを分割せよと請求することができます。未分割の遺産(物)について分割の請求をすることは時効にかかりません。
両親の遺産が不動産だけで,それを後に清算するという約束であれば,清算してお金を払えと言う請求権は10年で時効消滅しますので,これはちょっとしんどいかな,というところです。
その他,現実にはいろいろの場合が考えられると思います。ともあれ,民法でいう本来の「相続放棄」はしていませんので,相続権が全くなくなったわけではありません。
まず,10年前のことを十分に思い出して,何が事実だったかを確認することが重要です。
お礼
ありがとうございました。今日弁護士会に相談をしましたら無料で相談できるようなので、予約をしました。時効なら諦めもつきますのでやるだけやってみようと思います。 温かい言葉を頂いて勇気が出ました。本当にありがとうございました。
補足
ありがとうございます。父が亡くなった翌日に看病疲れの為、私はA型肝炎になり入院してしまいました。退院した後に姉から電話があり「体が大変だから私が後の事はやるし、実印も悪い事には使わないから」と言われて渡してしまいました。もし今からでも間に合うようならどこへ相談したらよろしいのでしょうか?申し訳ありませんが お教えいただけますでしょうか。