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財産放棄
財産放棄について、 家の建物の部分が、父と母の名義になっています。 土地は、長男の名義です。 父が、次男の連帯保証人になっています。 次男は、自己破産します。 連帯保証の金額は、150万です。 家の建物の価値は、約150円ぐらいです。 これを財産放棄した場合、連帯保証の金額を免れることができると思いますが、 家の建物は、もっていかれなくて、今までと同じく住んでいられるのでしょうか? 思い切って、家の名義を父をはずしてしまい、母だけの名義に今からしてしまえば、住んでいられるでしょうか? 宜しくお願いします。
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- takeup
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回答No.2
財産放棄とは具体的に何を意味されているのか判りませんが、不動産の所有権を勝手に放棄することは出来ません。(相続放棄のことを財産放棄と言っていることはよくありますが。) 家の建物を持っていかれることをご心配のようですが、母上との共有とのことですから、まずその心配は無いでしょう。(名義の半分だけを処分することは難しいからです。) NO.1さんがおっしゃっているように、債権者との弁済協議を進めてください。(それしか方法はありません。)
- waosamu
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回答No.1
父は保証人という立場なので、財産放棄しても、詐害行為取消権というものを行使される可能性がありますので土地を放棄したからといって父の持分だけ差し押さえを免れるということは考えない方がいいですよ。 ですから、次男が破産すれば、当然債権者は保証人に債務の弁済を求めますので、まず債権者と保証債務分の返済計画を話し合った方が懸命だと思います。 安直に放棄などすると、当然、詐害行為取消し権行使、そして持分差押さえなんてこともあるでしょうから、まず話合いをしたらいあkがでしょうか?